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4.土木工事に係る埋蔵文化財の届出書類提出に関するQ&A

  • ID:11949

ここでは、作成した届出書類の提出についての質問を掲載しています

掲載質問一覧

Q4-1.作成した書類の提出期限はありますか?

A.はい。
文化財保護法では、工事着工の60日前までに提出することが義務付けられています(Q1-5参照)。

Q4-2.提出日をあらかじめ記入して提出するのですか?

A.いいえ。
提出日は、受付日となります。
提出時に届出記載内容に不備があった場合は受付できないので、提出日は空けた状態でご提出ください。

Q4-3.届出をする窓口は長岡京市立埋蔵文化財調査センターですか?

A.いいえ。
埋蔵文化財の届出の提出は、長岡京市立図書館3階の文化財保存活用課窓口で受け付けております。

Q4-4.届出書類を郵送で提出することは可能ですか?

A.いいえ。
原則、窓口での提出となります。
ただし、新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言・まん延防止等重点措置期間に限り、例外的に郵送での提出も受け付けています。
※郵送での届出をご希望の際は、届出書類の内容に不備等がないかを確認しますので、事前に当課まで書類一式をメールまたはFAXでお送りください。

Q4-5.設計図がまだ揃っていませんが、提出できますか?

A.いいえ。
書類に不備がある場合は、受付できません。
不足している書類が揃い次第、ご提出ください。

Q4-6.既存建物の建て替えでも届出は必要ですか?

A.はい。
開発済みの場所であっても、埋蔵文化財包蔵地で新たに土木工事等を行う際には、届出を提出しなければなりません。

Q4-7.構造物の解体工事の際にも届出は必要ですか?

A.いいえ。
原状回復の際には届出の提出は必要ありません。

Q4-8.これからまちづくり協議の書類提出を行いますが、先に埋蔵文化財の届出を提出することは可能ですか?

A.はい。
届出に必要な書類がお揃いであれば、ご提出いただけます。