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1.土木工事に係る埋蔵文化財の届出書類作成までのQ&A

  • ID:11943

ここでは、土木工事に係る埋蔵文化財の届出作成までの質問を掲載しています

掲載質問一覧

Q1-1.遺跡とは何ですか?

A.遺跡とは、過去の人々が暮らしていた様々な痕跡が残っている所を指します。

Q1-2.遺跡の種類には、どのようなものがありますか?

A.届出書類上では、以下のように区分されています。

  • 散布地…土器や石器等が散布している、または土中に含まれる場所(十三遺跡等)
  • 集落跡…旧石器時代~近世の集落や町、村の遺跡(井ノ内遺跡・伊賀寺遺跡・今里遺跡・奥海印寺遺跡・開田遺跡・開田城ノ内遺跡・上里遺跡・雲宮遺跡・神足遺跡・下海印寺遺跡・長法寺遺跡・陶器町遺跡・友岡遺跡・硲(はざま)遺跡等)
  • 都城跡…天皇の住まいである宮や諸官庁、役人の居住地等を計画的に配置した都市の遺跡(長岡京跡)
  • 官衙跡…律令時代(7~10世紀頃)の役所の遺跡
  • 城館…城郭と住居を兼ねた大きな建物(井ノ内館跡・今里城跡・海印寺城跡・開田城跡・神足城跡・勝龍寺城跡)
  • 社寺跡…過去にあった神社・寺院の跡地や旧境内地(乙訓寺・海印寺跡・金原寺・光明寺・勝龍寺・長法寺・鞆岡廃寺等)
  • 古墳…古墳時代に造られた、墳丘をもつ墓
  • 横穴墓…崖面や斜面に掘った横穴に被葬者を埋納した墓
  • その他の墓…古墳時代以外に造られた墳墓やその他埋葬施設(回向場遺跡・塚本火葬墓等)
  • 生産遺跡…ものづくりを行っていた痕跡がある遺跡(奥海印寺窯跡・乙訓寺窯跡・谷田瓦窯群・棚次遺跡等)
  • その他の遺跡…上記以外の遺跡

Q1-3.埋蔵文化財包蔵地とは何ですか?

A.埋蔵文化財は土地に埋蔵されている文化財で、遺構や遺物など遺跡から出土するものがこれに該当します。
したがって、埋蔵文化財包蔵地とは遺跡が地下に広がっている土地を指します。
すでに埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)において、土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づき、事前に届出を自治体へ提出しなければなりません。

Q1-4.埋蔵文化財包蔵地に該当するかを調べる方法は?

A.京都府ホームページで公開されている「京都府市町村共同統合型地理情報システム(GIS)(別ウインドウで開く)」でご覧いただけます。

 〈長岡京市ホームページからご覧いただく方法〉

  1. 長岡京市ホームページの左側、「便利な情報」欄の上から4番目「府内の情報マップ」を選択。
  2. 府内の情報マップのページの「長岡京市を表示」欄の「京都府市町村共同統合型地理情報システム(長岡京市内の地図)」を選択。
  3. 京都府市町村共同統合型地理情報システムのページ左側の検索バーにある「マップ切替」から「文化財」、「遺跡マップ」を順に選択。

Q1-5.埋蔵文化財包蔵地での工事を行う際の届出は、どのような法律に基づいていますか?

A.文化財保護法第93条第1項または第94条第1項に基づき、届出・通知の提出が義務付けられています。

  • 第93条第1項                                         土木工事その他埋蔵文化財調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘(※1)しようとする場合には、前条第1項(※2)の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読替えるものとする。
  • 第94条第1項                                     国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下この条及び第97条において「国の機関等」と総称する。)が、前条第1項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。

(※1)掘削行為のこと。
(※2)第92条第1項:土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

Q1-6.届出書類とはどういったものですか?

A.長岡京市では、「長岡京市埋蔵文化財指導表」と「埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について」という2種類の書類提出が必要です。

  1. 長岡京市埋蔵文化財指導表 1部
  2. 埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について 2部(正・副
    ・位置図(工事の位置がわかるもの)
    ・平面図(宅地造成の場合は道路位置、切土・盛土がわかる図が必要)
    ・立面図
    ・基礎伏図
    ・基礎断面図
    ※上記の書類すべてが揃っていないと受付できません。

届出様式のダウンロードや、記入方法については「遺跡範囲内における土木工事に関連する届出様式(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。

Q1-7.届出に押印は必要ですか?

A.いいえ。
令和4年11月1日より押印が廃止となりました。

Q1-8.申請者から代理人へ届出等の作業を委任したことを示す委任状は必要ですか?

A.いいえ。
必要ありません。

Q1-9.長岡京市外での工事を予定していますが、長岡京跡の包蔵地となっています。長岡京市へ届け出なければなりませんか?

A.いいえ。
工事を行う市町の担当窓口に届出をご提出ください。

Q1-10.工事予定地が他市町域にもかかっているのですが、該当の自治体すべてに届出を提出する必要がありますか?

A.はい。
各自治体への届出提出が必要です。該当する各自治体の必要書類をご確認ください。

Q1-11.届出書類の書き方をまとめた説明書はありますか?

A.長岡京市内の周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事の取り扱いについて(別ウインドウで開く)」をご参照ください。
(届出に必要な書類や、工事に伴う立会・発掘調査の判断方法、事前相談から調査等までの流れをまとめた資料)

Q1-12.長岡京市では「重要遺跡」などの遺跡の分類はありますか?

A.いいえ。
当市では、重要度による遺跡の分類は行っていません。