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助け合いとつながりのまちづくり条例 できました

  • ID:13171

助け合いとつながりのまちづくり条例は、市民のみなさまと会議を重ねて策定し、令和5年1月1日施行となりました。

→(仮称)自治振興条例の策定について 経過等詳しくは左記をご覧ください。


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長岡京市助け合いとつながりのまちづくり条例 って?

この条例は、長岡京市が未来にわたって住みやすいまちであり続けるために、市民の皆さんに期待する活動と市の責務について定めています。多様化するニーズや地域課題、自然災害等に対応していくためには、市の活動だけではなく、市民の皆さんによる地域の支え合いの活動がとても大切です。

  • この条例のタイトルの「助け合い」とは、市民、地縁団体、市民活動団体・非営利団体、事業者等の活動による地域の支え合い、つまり「共助」のことです。この「共助」を分かりやすく「助け合い」という言葉にしました。
  • 「つながり」とは、市民、地縁団体、市民活動団体・非営利団体、事業者相互の、あるいはこれらと行政との協力・連携のことです。「協力・連携」を分かりやすく「つながり」という言葉にしました。
  • この条例は、「助け合いとつながり」の理念を定めるもので、市民の皆さんに支え合いの活動を義務付けるものではありません。こうした活動は、市民の自発的な意思で行われてこそ、本来の成果をあげることができるからです。一方、市には市民の皆さんから付託された責任があるため、市民の活動と連携するうえでの市の責務を規定しています。
  • この条例は、まちづくりの様々な分野で、活動や事業を進めていく担い手や協力・連携について基本的な考え方を示しています。この条例を生かし具体的に何をやるのかは、実際のまちづくりの中で決めていくことになります。
  • 今回あえて、行政の方針にとどまらず議会の議決によって制定する「条例」として定めた理由は、自治体としてより重い意思決定にして、「助け合いとつながり」の理念を将来にわたって引き継ぐためです。

条例本文

長岡京市助け合いとつながりのまちづくり条例

 長岡京市は、長い歴史と伝統、豊かな自然、そして交通の利便性にも恵まれ、「住みよいまち」として発展を遂げてきました。この先人が築き上げてきた「住みよさ」を未来に引き継いでいくためには、多様化する市民ニーズや地域課題、自然災害等に対応した「助け合いとつながり」によるまちづくりが必要です。それには、市の活動だけではなく、市民のみなさんによる地域の支え合いが重要です。

本市ではこれまで、多くの市民、地縁団体、市民活動団体・非営利団体、事業者等が活発な活動を展開し、市と連携して、ともにまちづくりを進めてきた歴史があります。また、近年では、必ずしも組織・団体に属することなく、その時々の活動テーマに共感した人たちが自由に参加するコミュニティ活動も展開される等、未来のまちづくりを担う新しい息吹が芽生えつつあります。

こうした支え合いの活動が活発であることは、長岡京市が誇れる財産の一つです。

一方、本市でも価値観の多様化や高齢化等社会情勢の変化による自治会加入率の減少に見られるように、地域におけるつながりが希薄になりつつあります。また、若い世代の参加の少なさが課題となっている市民活動団体もあります。こうした活動が続いていくためには、改めて、まちづくりの担い手をみんなで育てる必要があります。

ここに、私たちは、地域における助け合いとつながりの必要性について認識を深め、全ての市民がまちづくりの主役となり、互いの意思を尊重しながら協力・連携して「安心・安全で住みよい、いきいきと暮らせるまちづくり」を進めていくために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる事項を定めることにより、助け合いとつながり(共助及び協力・連携)によるまちづくりを進めることを目的とします。

⑴ まちづくりにおいて、市民、地縁団体、市民活動団体・非営利団体、コミュニティ活動参加者及び事業者(以下「市民等」といいます。)に期待すること及び市のすべきこと。

⑵ まちづくりの担い手たちが協力・連携する仕組み

⑶ 市民等がまちづくりの担い手として活動しやすい環境づくり

 (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

⑴ まちづくり 安心・安全で住みよい、いきいきと暮らせるまちをつくること。

⑵ 市民 市内に住む人、学ぶ人、働く人、活動をする人等

⑶ 地縁団体 自治会、地域コミュニティ協議会、自主防災会、町内会等地域のつながり(地縁)で活動する団体

⑷ 市民活動団体・非営利団体 子育て、福祉、環境等様々な目的を掲げて公益的なまちづくり活動をする各種団体

⑸ コミュニティ活動参加者 必ずしも組織又は団体に属することなく、様々なテーマ及び目的に共感してまちづくり活動に参加する人

⑹ 事業者 市内で事業を営む法人又は個人

 (基本理念)

第3条 市民等及び市は、助け合いとつながりによるまちづくりを進めるため、次に掲げる事項を基本理念とします。

⑴ 地域のつながりを深め、日々を安心・安全に暮らせるまち

⑵ 市民等の自主的な活動が尊重され活力のあるまち

⑶ 多様な主体の協力・連携が図られているまち

 (地域における共助及び協力・連携)

第4条 まちづくりに必要不可欠な「自助、共助及び公助」のうち、地域において互いに助け合う共助をまちづくりの基盤として位置付け、次に掲げる事項を基本とします。

⑴ 市民等がそれぞれ地域の状況に向き合い、協力・連携することを目指します。

⑵ 各種の活動を進めるに当たっては、次世代を担う子ども及び若い世代の参加を大切にします。

 (市民に期待すること)

第5条 全ての市民は、まちづくりの重要な担い手であり、次に掲げることを期待します。

⑴ 地域に関心を持ち、自分のこととして考え、話し合い、行動するよう努めること。

⑵ 共感できる活動又は団体に参加するよう努めること。

⑶ 地縁団体、市民活動団体等とコミュニケーションを図り、情報を得るよう努めること。

(自治会に期待すること)

第6条 地域住民によって結成され、自主的に運営される自治会は、コミュニティ形成の担い手であり、次に掲げることを期待します。

⑴ 地域に住む人と人とをつなぎ、地域に関する情報を共有するよう努めること。

⑵ 地域の住民間の助け合いや見守りを進め、災害時にも協力し合える安心・安全な地域をつくるよう努めること。

⑶ 自治会活動への地域住民の共感を高め、地域の魅力を共有し、会員の拡大に取り組むよう努めること。

⑷ 必要に応じて市又は他のまちづくりの担い手と協力・連携し、地域の暮らしの向上を図るよう努めること。

(地域コミュニティ協議会に期待すること)

第7条 地域コミュニティ協議会は、地域住民によって設立され、運営される概ね小学校区単位の自主的な地縁団体であり、次に掲げることを期待します。

⑴ 地域に住む人と人とをつなぎ、地域コミュニティに関する情報を共有するよう努めること。

⑵ 自治会単位よりも広域的な活動に取り組むよう努めること。

⑶ 校区内におけるまちづくりの担い手が協力・連携するきっかけをつくり、まちづくりの担い手の拡大につなげるよう努めること。

⑷ 必要に応じて市又は他のまちづくりの担い手と情報交換し、協力・連携するよう努めること。

 (市民活動団体・非営利団体及びコミュニティ活動参加者に期待すること)

第8条 市民活動団体・非営利団体及びコミュニティ活動参加者には、次に掲げることを期待します。

⑴ 活動を通して、市民生活の向上に貢献するよう努めること。

⑵ 必要に応じて市又は他のまちづくりの担い手と協力・連携し、まちづくりに貢献するよう努めること。

 (事業者に期待すること)

第9条 事業者には、次に掲げることを期待します。

⑴ 営利事業を含めた自らの活動を通じ、事業者の特性を生かして、市民生活の向上に貢献するよう努めること。

⑵ 必要に応じて市又は他のまちづくりの担い手と協力・連携し、まちづくりに貢献するよう努めること。

(市のすべきこと)

第10条 この条例に定めるまちづくりに関し、市のすべきことは次のとおりとします。

⑴ 市民等の自主的活動を尊重すること。

⑵ 市民等に期待することが推進されるように、必要な支援を行うこと。

⑶ 市民等との対話を積極的に行うこと。

⑷ まちの課題に対する未来像を提示すること。

(情報の共有)

第11条 共助及び協力・連携を進めるためには、市と市民等との情報の共有が不可欠であり、情報の共有を進めるため市が取り組むべきことと市民等に期待することは次のとおりとします。

⑴ 市は、市政運営の透明性を確保するとともに、市政情報を市民等と共有するため、次のことを進めます。

ア 市の活動について市民等に説明すること。

イ 市政情報を積極的に提供し、及び公開すること。

ウ 市政情報の提供及び公開に当たり、部局横断的な対応に努めること。

エ 市民等に情報をより伝えるため、広報紙をはじめ様々な方法を積極的に取り入れること。

オ 誰一人取り残さない情報提供を心掛けること。

⑵ 市民等には、次のことを期待します。

ア 自らの活動の情報発信に努めること。

イ 市政情報を積極的に入手するよう努めること。

(多様な市民等と市がまちづくりを考える場)

第12条 市は、この条例の理念の実現を図るため、多様な市民等と市が一緒にまちづくりを考える場(以下「考える場」といいます。)を設置することとし、その運営に当たっては次に掲げる事項に留意するものとします。

⑴ 年齢、性別、職業、居住地域等多様な市民等が意見交換及び交流する場とします。

⑵ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳により無作為に抽出した中から参加を希望する市民を参加者とします。

⑶ 必要に応じて、前号の市民以外の市民等も参加することができるものとします。

⑷ 地域における特定の活動等には参加していない、又は地域における会議等で発言する機会の少ない市民も、積極的に参加できる場となるよう工夫します。

⑸ 考える場での議論の内容は、市民等と共有できるよう、市のホームページ等で公開します。

2 市は、この取組を通じ、市民等の参加者から活動の新たな担い手が生まれることを期待します。

 (助け合いとつながり推進月間)

第13条 この条例の内容をより多くの市民等が共有し、みんなで「助け合いとつながりによる安心・安全で住みよい、いきいきと暮らせるまちづくり」を進めるため、毎年10月を「長岡京市助け合いとつながり推進月間」と定めます。

 (委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

 

附 則

この条例は、令和5年1月1日から施行します。