特別徴収税額通知の電子化について
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令和6年度より、eLTAXにより給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用及び納税義務者用について、電子データ(正本)による受け取りが選択できるようになりました。これに伴い、副本データの送付は廃止となります。
詳細、よくあるご質問等についてはeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
電子データでの受け取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の通知方法で「電子データ」を選択してください。
いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。この登録されたメールアドレス宛てに、電子データにて通知書を送信したことをお知らせするメール(通知データのダウンロードに必要な「保護番号」も記載)を送付します。
※特別徴収義務者用と納税義務者用は、それぞれ別の受取方法を選択することができます。
電子データでの受け取り(納税義務者用)について
- 納税義務者用の通知データには、納税義務者の特定を可能にするため、受給者番号を設定します。そのため、納税義務者用通知を電子データで受け取るためには、給与支払報告書や異動届出書(他の特別徴収事業所からの転勤や新たに特別徴収を開始する場合等)へ、受給者番号を必ず記載してください。
- 特別徴収義務者用と納税義務者用は、それぞれ異なる処理を経て通知されるため、電子データの到着日時がずれる可能性があります。納税義務者用の受取可能日が最長6日ほど遅れる場合がございます。
受け取り方法の変更について
給与支払報告書を提出された際に選択した受取方法を、特別徴収税額通知を送付した後に年度途中で受取方法を変更することはできません。
年度途中に発生した、税額変更通知についても当初の特別徴収税額通知と同様の通知方法にて発行します。