ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

【国保】被保険者証の廃止に伴うマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの取扱いについて

  • ID:14480

令和6年12月2日より、従来の保険証は新規発行されません。

・国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了しました。
・医療機関を受診される場合は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書を医療機関等窓口に提示してください。

詳しくは厚生労働省:マイナ保険証の利用促進等について(別ウインドウで開く)(12、13ページ)をご覧ください。


マイナ保険証について

マイナ保険証には、以下のようなメリットがあります。

  • 手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要になります。
  • オンラインで確定申告の医療費控除がより簡単になります。
  • マイナポータルから特定健診、薬剤、医療費通知情報が見られます。
  • 救急隊による活用を通じて、救急医療活動の迅速化・円滑化が見込まれます。

※利用登録は、マイナポータル、医療機関や薬局の窓口、セブン銀行ATMで手続きできます。

マイナ保険証の登録方法及び受診方法(厚生労働省)

令和6年12月2日以降について

(1)マイナ保険証を保有していない人には、「資格確認書」が交付されます

令和6年12月2日以降に再発行や新たに国保に加入された人で、マイナ保険証を保有していない人には、資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。


資格確認書とは

  • マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。
  • 氏名・生年月日、被保険者記号・番号、保険者情報等が記載されます。
  • 資格確認書の有効期限は、最長令和12年11月30日までです。(それ以降の発行分については未定です)
  • 資格確認書の有効期限が終了した際は更新されます。(原則申請不要)

申請なしで資格確認書が交付される人

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを取得しているがマイナ保険証の利用登録をしていない人

・マイナ保険証の利用登録を解除した人

・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人

・マイナンバーカードを返納した人

申請をすれば資格確認書が交付される人

マイナ保険証をお持ちの人のうち、マイナ保険証での受診が困難な事情がある場合は申請により資格確認書の交付を受けることができる場合があります。

詳しくは、資格確認書交付申請について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

(2)マイナ保険証を保有している人には、「資格情報のお知らせ」が交付されます

  • マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新たに国保に加入された場合や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が交付されます。
  • オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関やカードリーダーが不調の場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診可能になります。
  • マイナ保険証の利用登録をされても、現在お持ちの資格確認書の有効期間中は、資格情報のお知らせは交付しません。資格確認書の有効期限が切れる前に、資格情報のお知らせを送付します。

詳しくは厚生労働省:マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(別ウインドウで開く)(5ページ)をご覧ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

長岡京市国民健康保険の被保険者でマイナ保険証を持っている人が利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の申請ができます。(別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。【 国保】別世帯等の代理人による届出についてをご確認ください。)

システム上の利用登録については、申請から1、2ヵ月程度で解除されます。解除完了についてはマイナポータルで確認することができます。

窓口で申請する場合

必要なもの


郵送で申請する場合

下記より解除申請書をダウンロード・記入のうえ、添付書類とともに国民健康保険課へ送付してください。

郵送するもの

  • 記入した解除申請書
  • 資格情報のお知らせのコピー
  • マイナンバーカード・免許証・パスポートなど顔写真入りの本人確認書類のコピー(届出人1名分のみ)
  • (別世帯の代理人が届出人となる場合)委任状

送付先

  〒617-8501 京都府長岡京市開田一丁目1番1号 
  長岡京市役所 国民健康保険課