被保険者証の廃止について
- ID:14480
令和6年12月2日より、従来の保険証は新規発行されなくなります。
・国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
・廃止の時点で発行済みの保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間(令和7年12月1日まで)は引き続き使用することが可能です。
・ただし、その1年よりも前に保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。お手持ちの保険証の有効期限をご確認ください。
詳しくは厚生労働省:マイナ保険証の利用促進等について(別ウインドウで開く)(12、13ページ)をご覧ください。
マイナ保険証について
マイナ保険証には、以下のようなメリットがあります。
- 手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要になります。
- オンラインで確定申告の医療費控除がより簡単になります。
- 将来的には救急隊による活用を通じて、救急医療活動の迅速化・円滑化が見込まれます。
※利用登録は、マイナポータル、医療機関や薬局の窓口、セブン銀行ATMで手続きできます。
詳しくは
をご覧ください。
令和6年12月2日以降について
(1)マイナ保険証を保有していない人には、「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降に再発行や新たに国保に加入された人で、マイナ保険証を保有していない人には、資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
※国では令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定しています。
資格確認書とは
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます。
・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付します。(ただし、当分の間、申請なしで交付されます)
・資格確認書の有効期間は、令和7年12月1日までを予定しています。(それ以降の発行分については未定です)
・資格確認書の有効期間が終了した際は更新されます。
申請なしで資格確認書が交付される人
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが保険証の利用登録をしていない人
・マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した人
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人
・マイナンバーカードを返納した人
詳しくは
- デジタル庁 :マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会最終とりまとめ(別ウインドウで開く)(6ページ)
- 厚生労働省:マイナ保険証の利用促進等について(別ウインドウで開く)(10ページ)
(2)マイナ保険証を保有している人には、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が交付されます
・マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報通知書」が交付されます。
・オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と一緒に提示することで受診可能になります。
詳しくは厚生労働省:マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(別ウインドウで開く)(5ページ)をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
長岡京市国民健康保険の被保険者でマイナ保険証を持っている人が利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の申請ができます。(別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合をご確認ください。)
長岡京市の国民健康保険被保険者証は(最長)令和7年12月1日まで有効です。有効な被保険者証をお持ちの場合は「資格確認書」は発行しませんので、引き続き被保険者証をご利用ください。有効な被保険者証をお持ちでない方には、資格確認書を発行します。
システム上の利用登録については、申請から1、2ヵ月程度で解除されます。解除完了についてはマイナポータルで確認することができます。
窓口で申請する場合
必要なもの
- 被保険者証または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
- マイナンバーカード・免許証・パスポートなど顔写真入りの本人確認書類
- (別世帯の代理人が届出人となる場合)委任状
郵送で申請する場合
下記より解除申請書をダウンロード・記入のうえ、添付書類とともに国民健康保険課へ送付してください。
郵送するもの
- 記入した解除申請書
- 被保険者証または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のコピー
- マイナンバーカード・免許証・パスポートなど顔写真入りの本人確認書類のコピー(届出人1名分のみ)
- (別世帯の代理人が届出人となる場合)委任状
送付先
〒617-8501 京都府長岡京市開田一丁目1番1号
長岡京市役所 国民健康保険課
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書等