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70歳以上の医療について

  • ID:1510

国民健康保険高齢受給者証とは

国民健康保険に加入されている70歳から74歳の人に交付されるもので、所得や収入に応じて医療費の一部負担金の割合(自己負担割合)が記載されています。
「高齢受給者証」は、70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が月の初日の場合はその月)から適用されます。
お医者さんにかかるときは、マイナンバーカードで電子的確認を受けるか、国民健康保険被保険者証と、「高齢受給者証」を一緒に医療機関に提示してください。

高齢受給者証

70歳以上の人の医療費の自己負担割合

次の2とおりがあります。

  • 2割
  • 3割

自己負担割合の判定方法

毎年8月1日に、前年中の所得や収入に応じて、その年の8月から翌年7月までの自己負担割合を判定します。
自己負担割合の判定は、2段階あります。

(1)住民税課税標準額による判定

住民税課税所得額による判定
住民税の課税標準額医療費の自己負担割合

70歳以上の国保加入者のうち、全員が145万円未満の世帯

2割

70歳以上の国保加入者のうち145万円以上の人がいる世帯

3割

(2)(1)で「3割」と判定された人の再判定

70歳以上の国保加入者が1人の場合

収入額の合計

医療費の自己負担割合

383万円未満

2割

383万円以上かつ旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満

2割

383万円以上

3割

70歳以上の国保加入者が複数いる場合

収入額の合計

医療費の自己負担割合

520万円未満

2割

520万円以上

3割

  • ここでの「収入」とは、年金収入額、給与収入額、不動産収入額、営業収入額など、必要経費や控除額を差し引く前の総収入の合計額です。
  • 「旧国保被保険者」とは、後期高齢者医療制度移行に伴い国保を脱退した人のことをいいます。

70歳以上の人の自己負担限度額(1ヶ月あたり)

医療費の自己負担額には、所得によって自己負担限度額が設定されています。

詳しくは、高額療養費の支給についてのページをご覧ください。

 

高齢受給者証の有効期限

高齢受給者証は毎年8月に負担割合を判定しなおすため、7月31日までの有効期限となっています。健康保険証の有効期限とは異なりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部国民健康保険課国保係

電話: 075-955-9511

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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