70歳以上の医療について
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国民健康保険高齢受給者証とは
国民健康保険に加入されている70歳から74歳の人に交付されるもので、所得や収入に応じて医療費の一部負担金の割合(自己負担割合)が記載されています。
「高齢受給者証」は、70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が月の初日の場合はその月)から適用されます。
お医者さんにかかるときは、マイナンバーカードで電子的確認を受けるか、国民健康保険被保険者証と、「高齢受給者証」を一緒に医療機関に提示してください。
高齢受給者証
70歳以上の人の医療費の自己負担割合
次の2とおりがあります。
- 2割
- 3割
自己負担割合の判定方法
毎年8月1日に、前年中の所得や収入に応じて、その年の8月から翌年7月までの自己負担割合を判定します。
自己負担割合の判定は、2段階あります。
(1)住民税課税標準額による判定
住民税の課税標準額 | 医療費の自己負担割合 |
---|---|
70歳以上の国保加入者のうち、全員が145万円未満の世帯 | 2割 |
70歳以上の国保加入者のうち145万円以上の人がいる世帯 | 3割 |
(2)(1)で「3割」と判定された人の再判定
収入額の合計 | 医療費の自己負担割合 |
---|---|
383万円未満 | 2割 |
383万円以上かつ旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満 | 2割 |
383万円以上 | 3割 |
収入額の合計 | 医療費の自己負担割合 |
---|---|
520万円未満 | 2割 |
520万円以上 | 3割 |
- ここでの「収入」とは、年金収入額、給与収入額、不動産収入額、営業収入額など、必要経費や控除額を差し引く前の総収入の合計額です。
- 「旧国保被保険者」とは、後期高齢者医療制度移行に伴い国保を脱退した人のことをいいます。
70歳以上の人の自己負担限度額(1ヶ月あたり)
高齢受給者証の有効期限
高齢受給者証は毎年8月に負担割合を判定しなおすため、7月31日までの有効期限となっています。健康保険証の有効期限とは異なりますので、ご注意ください。