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【国保】資格確認書交付申請について

  • ID:14666

マイナ保険証をお持ちの人のうち、マイナ保険証での受診が困難な事情がある場合は申請により資格確認書の交付を受けることができる場合があります。

交付を受けた人(下記申請対象者のうち6以外の人)には、次回更新時は、申請によらず資格確認書を送付します。

申請対象者

  1. 成年被後見人・被保佐人・被補助人
  2. 入院中の人
  3. 障がいのある人
  4. 施設に入所している人
  5. 要介護及び要支援認定者の人
  6. マイナンバーカードを紛失した又は更新中で有効なマイナンバーカードが手元に無い人
  7. マイナンバーカードを返納又は返納する予定の人

申請対象とならない人

  • マイナ保険証で受診できるが、念のために資格確認書を持っておきたい人


「念のために」という理由で資格確認書を交付することはできません。なお、マイナ保険証で資格が確認できないときは、マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面または資格情報のお知らせ(有効な保険証をお持ちの間は、保険証)を医療機関等の窓口で提示すると受診できるため、ご安心ください。
  • マイナ保険証で受診できるが、マイナ保険証を使いたくない人


マイナンバーカードは顔写真入りのため、対面での悪用は困難です。また、マイナンバーカードのICチップには保険資格情報や医療情報自体は入っていません。マイナ保険証の安全性についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。 


なお、今後マイナ保険証を利用しない場合は、利用登録の解除申請が可能です。利用登録の解除をされた場合は、資格確認書を交付します。(有効な保険証をお持ちの間は、資格確認書は交付されませんので、保険証をご使用ください。資格確認書の申請をしていただくと、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。)利用登録の解除については被保険者証の廃止について(別ウインドウで開く)をご覧ください。


窓口での申請方法

必要なもの

  • マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真入りの本人確認書 
  • マイナンバー(個人番号)を証明する書類
  • それぞれの申請事由に該当することを証するもの(下記参照)
※別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要です。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
申請事由一覧
申請事由必要書類
成年被後見人、被保佐人、被補助人代理権を証する書類
入院中の人
入院していることが確認できる領収書または入院証明書
障がいのある人障害者手帳、障害福祉サービス受給者証または自立支援医療受給者証
施設に入所している人入所証明書
要介護及び要支援認定者の人介護保険被保険者証(要介護等の認定の記載があるもの)または認定結果通知書
マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない人なし
マイナンバーカードを返納又は返納する予定の人なし

郵送での申請方法

下記より交付申請書をダウンロード・記入のうえ、添付書類とともに国民健康保険課へ送付してください。

送付先

   〒617-8501 京都府長岡京市開田一丁目1番1号 
  長岡京市役所 国民健康保険課

必要なもの

  • 記入した交付申請書
  • マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真入りの本人確認書 (コピー)
  • マイナンバー(個人番号)を証明する書類(コピー)
  • それぞれの申請事由に該当することを証するもの(上記参照)(コピー)

よくある質問

Q1 有効期限内の保険証を持っています。マイナンバーカードを紛失したので再発行中ですが、資格確認書交付申請をした方がよいですか?

A1 有効期限内の保険証が使用できるため、資格確認書の交付申請は必要ありません。

 

Q2 有効期限内の保険証を持っています。入所中の施設から資格確認書の交付申請をするように言われましたが、申請をしたらすぐに資格確認書が交付されますか?

A2 有効な保険証をお持ちの間は、資格確認書は交付されませんので、保険証をご使用ください。資格確認書の申請をしていただくと、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。

 

Q3 マイナ保険証での受診が困難な事情はありませんが、マイナ保険証で資格が確認できない時もあると聞きます。不安なので念のため資格確認書を交付してもらうことはできますか?

A3 「念のために」という理由で資格確認書を交付することはできません。なお、マイナ保険証で資格が確認できないときは、マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面または資格情報のお知らせ(有効な保険証をお持ちの間は、保険証)を医療機関等の窓口で提示すると受診できるます。ご安心ください。


Q4 マイナ保険証での受診が困難な事情はありませんが、マイナ保険証を持ち歩くのは不安なので、マイナ保険証を使いたくありません。資格確認書を交付してもらえますか?

A4 マイナンバーカードは顔写真入りのため、対面での悪用は困難です。また、マイナンバーカードのICチップには保険資格情報や医療情報自体は入っていません。マイナ保険証の安全性についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。 

なお、今後マイナ保険証を利用しない場合は、利用登録の解除申請が可能です。利用登録の解除をされた場合は、資格確認書を交付します。(有効な保険証をお持ちの間は、資格確認書は交付されませんので、保険証をご使用ください。資格確認書の申請をしていただくと、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。)利用登録の解除については被保険者証の廃止について(別ウインドウで開く)をご覧ください。


Q5 資格確認書交付申請をしていましたが、申請事由に該当しなくなりました。何か手続きは必要ですか?

A5 申請事由に該当しなくなりましたら、「資格確認書交付措置解除届出書」を、お持ちの資格確認書と合わせて国民健康保険課に提出してください。