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令和7年度市府民税の申告について

  • ID:14860

令和7年度市府民税の申告

申告の必要な人

令和7年1月1日に市内に住んでいる人のうち、下記に該当する人は申告が必要です。 

  • 勤務先から給与支払報告書が提出されない人や日雇収入のある人で、確定申告の必要のない人。
  • 事業、不動産、配当、年金、その他の所得があった人で、確定申告の必要のない人。

(注) 公的年金の収入金額が400万円以下でその他の所得が20万円以下の人は所得税が還付になる場合を除いて確定申告書の提出は不要です。ただし、市府民税で、年金の源泉徴収票に記載されている以外の控除(社会保険料、医療費、生命保険料、扶養控除など)を受ける必要のある人は、申告が必要です。

  • 昨年中に所得のない人や遺族年金などの非課税所得のみの人で非課税証明書が必要な人。 
  • 昨年中に所得のない人や遺族年金などの非課税所得のみの人で国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険に加入されている人。(保険料などの算定に影響が出る場合があるため申告が必要です。)

郵送での提出

下記必要書類を同封して税務課市民税係へ郵送してください。必要書類が同封されていないと受付できない場合や、所得控除が適用できない場合がありますので、必ず同封してください。

受付票が必要な場合には、返信用封筒が必要となります。返信用の封筒が同封されていない場合は受付票をお送りできませんのでご注意ください。

申告に必要なもの

1.市民税・府民税申告書(下記のPDFをダウンロードしてお使いください。)

2.各種添付資料(生命保険料控除証明書など)

3.医療費控除の明細書(該当する方のみ)

4.障害者手帳の写し(該当する方のみ)

5.本人確認書類の写し(運転免許証など)※

6.マイナンバー確認書類の写し(マイナンバー通知カード)※

※顔写真の付いたマイナンバーカードの写しを添付する場合は、上記5.6.両書類添付の扱いになります。

令和7年度(令和6年分所得)市民税・府民税申告書 記入例

令和7年度(令和6年分所得)市民税・府民税申告書の手引き

市府民税の申告書がインターネットで簡単に作成できるようになりました

申告書の作成の他に、税額試算もできます。詳しくはこちら。(別ウインドウで開く)

※システム上からデータ送信による申告はできないため、作成した申告書を印刷してご提出ください。

上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が所得税と住民税で統一されます

令和5年分から上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、確定申告とは別に市府民税の申告を提出して、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなりました。

令和5年分以降の所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る確定申告をすると、令和6年度以降の住民税においては所得税と同じ課税方式で計算され、住民税でも合計所得に当該所得が算入されることになります。住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

個人番号(マイナンバー)について

市・府民税申告にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。提出時には、身元確認書類(運転免許証など)と番号確認書類(マイナンバー通知カードなど)の提示または写しの添付が必要です。顔写真のついたマイナンバーカードの写しを添付する場合は、身元と番号ともに確認ができるため、身元確認書類と番号確認書類ともに添付したことになります。

確定申告書のお預かりの方は写しの添付が必要です。市・府民税申告書の提出の方は提示または写しの添付をお願いします。