【令和7年4月1日施行】工事の設計、調査又は測量業務における前払金制度の導入について
- ID:14868

工事の設計、調査又は測量業務について前払金制度を導入します。
長岡京市公共工事の前払金等に関する要綱を一部改正し、令和7年4月1日以降に公告する工事の設計、調査又は測量業務について、前払金制度を導入します。
〔概要〕
1件の設計金額が300万円以上の工事の設計、調査又は測量業務の発注において、請負金額の100分の30以内での前払金を実施する。
継続費又は債務負担行為に基づき、履行期間が2以上の会計年度にわたるものについては、各年度毎の出来高予定額に対して100分の30以内の額とする。
〔導入理由〕
建設工事については、すでに前金払を導入済で事業者の資金繰りの円滑化を図っているところであり、工事の設計、調査又は測量業務の発注においても導入することで事業者の資金繰りの円滑化を図り受注しやすい環境を整備し、入札不調を減らして事業への影響を低減させるため。