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令和9年度から適用 市・府民税の主な改正(年収の壁の見直しなど)

  • ID:16029

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、扶養控除等の所得要件の引き上げ等が行われることとなりました。
※令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の市・府民税から適用されます。
※令和8年度税制改正の内容を記載しており、今後税制改正等により変更となる可能性があります。
※所得税の改正については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

主な改正内容

給与所得控除の見直し

給与所得を算出する際に給与収入から差し引く給与所得控除について、最低保証額が65万円から69万円に引き上げられました。ただし、令和9年度分および令和10年度分の市・府民税は最低保証額が5万円加算され、74万円となります。(220万円を超える給与収入の場合は変更なし)

給与所得控除額  

給与収入
給与所得控除
改正前
(令和8年度)
改正後
(令和9・10年度)
改正後
(令和11年度以後)
190万円以下65万円74万円給与収入×30%+8万円
(69万円未満となる場合は69万円)
190万円超 220万円以下給与収入×30%+8万円74万円
220万円超 以降改正なし

※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が69万円(改正前65万円)に引き上げられます。

※令和9・10年度について、給与収入額が69万1,000円以上220万円未満である場合は、以下の給与所得の金額となります。

給与に係る給与所得の金額
給与収入額給与に係る給与所得の金額
69万1,000円以上
74万1,000円未満
なし
74万1,000円以上
219万1,000円未満
その収入金額-74万円
219万1,000円以上
219万3,000円未満
145万1,000円
219万3,000円以上
219万6,000円未満
145万3,000円
219万6,000円以上
220万円未満
145万6,000円

扶養控除等の所得要件の引き上げ

下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。

 
控除の種類 所得要件 改正前 改正後
(令和9・10年度)
改正後
(令和11年度以後)
配偶者控除
扶養控除
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円以下
(123万円以下)


62万円以下
(136万円以下)


62万円以下
(131万円以下)
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下
(150万円以下)
89万円以下
(163万円以下)
89万円以下
(158万円以下)

*(   )は収入が給与のみの場合の収入金額

市・府民税が非課税となる収入の上限

給与所得者について、給与所得控除の見直しにより、非課税となる収入の上限が変わりました。

※下記は、収入が給与収入のみで配偶者や子等を扶養していない場合です。非課税となる基準は、扶養親族の人数やご本人の状況(未成年者、障がいのある方、ひとり親、寡婦である方など)で変わります。

※市・府民税と所得税では、非課税となる収入ラインが異なります。

 
給与収入 改正前
(令和8年度)
改正後
(令和9・10年度)
改正後
(令和11年度以後)
110万円以下 非課税
非課税
非課税
110万円超 114万円以下
課税
114万円超 119万円以下 課税
119万円超 課税

(参考)令和8年度税制改正後の市・府民税「年収の壁」

下記の事例における収入金額(各表中の左欄)は、収入が給与収入のみの場合です。

大学生年代の子を扶養している方の場合(令和9・10年度)

 
子の令和8・9年中の収入金額 子の令和9・10年度 市・府民税 扶養している方の令和9・10年度 市・府民税
119万円以下 非課税 扶養控除を適用できる
119万円超136万円以下

課税
136万円超197万円以下 扶養控除は適用できなくなるが、特定親族特別控除を適用できる
(子の収入金額に応じて控除額等は逓減)
197万円超 特定親族特別控除が適用できなくなる

大学生年代の子を扶養している方の場合(令和11年度)

  
子の令和10年中の収入金額 子の令和11年度 市・府民税 扶養している方の令和11年度 市・府民税
114万円以下 非課税 扶養控除を適用できる
114万円超131万円以下

課税
131万円超192万円以下 扶養控除を適用できなくなるが、特定親族特別控除は適用できる
(子の収入金額に応じて控除額等は逓減)
192万円超 特定親族特別控除が適用できなくなる

配偶者を扶養している方の場合(令和9・10年度)

  
配偶者の令和8・9年中の収入金額 配偶者の令和9・10年度 市・府民税 扶養している方の令和9・10年度 市・府民税
119万円以下 非課税 配偶者控除を適用できる
119万円超136万円以下

課税
136万円超207万円以下 配偶者控除は適用できなくなるが、配偶者特別控除を適用できる
(配偶者の収入金額に応じて控除額等は逓減)
207万円超 配偶者特別控除が適用できなくなる

配偶者を扶養している方の場合(令和11年度)

 
配偶者の令和10年中の収入金額 配偶者の令和11年度 市・府民税 扶養している方の令和11年度 市・府民税
114万円以下 非課税 配偶者控除を適用できる
114万円超131万円以下

課税
131万円超202万円以下 配偶者控除は適用できなくなるが、配偶者特別控除を適用できる
(配偶者の収入金額に応じて控除額等は逓減)
202万円超 配偶者特別控除が適用できなくなる

社会保険等に関する年収の壁

税以外に、収入・所得に応じて、以下のような壁があります。詳しくは勤務先等にお問い合わせください。

  • 自身の勤務先の社会保険加入
  • 被扶養者として親族の勤務先の社会保険加入
  • 勤務先(親族含む)からの各種手当の支給対象

住宅ローン控除の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用条件や借入限度額について、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

確定申告など、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用に関する手続きについては、右京税務署までお問合せください。