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生産緑地に関する証明手続き

  • ID:1907
長岡京市の農地の写真

生産緑地買取り申出の際には、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明が必要です。証明は農業委員会で行います。生産緑地買取り申出とは、生産緑地地区指定後30年を経過したとき、または農業の主たる従事者が死亡、もしくは農業に従事することが不可能な状態になったときに、市長に対して生産緑地を時価で買取るよう申出ることができるという制度です。

必要書類

添付書類

提出部数

正本1部(実印入り)

提出期限

毎月20日(20日が閉庁日の場合は、前開庁日)

参考資料