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生産緑地買取り申出の際には、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明が必要です。証明は農業委員会で行います。生産緑地買取り申出とは、生産緑地地区指定後30年を経過したとき、または農業の主たる従事者が死亡、もしくは農業に従事することが不可能な状態になったときに、市長に対して生産緑地を時価で買取るよう申出ることができるという制度です。
添付ファイル
正本1部(実印入り)
毎月20日(20日が閉庁日の場合は、前開庁日)
長岡京市農業委員会事務局 農業委員会事務局
電話: 075-955-9536
ファクス: 075-951-5410
電話番号のかけ間違いにご注意ください!