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成年後見制度(法定後見と任意後見)

  • ID:2717

認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な状態にあると、預貯金や不動産などの財産管理をはじめ、介護や福祉サービスの利用や施設入所などに関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分で行うことが難しい場合があります。

成年後見制度とは、このような判断能力が不十分な状態にある人について、法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重しながら、本人の暮らしや財産を保護し、支援する制度です。

成年後見制度は、本人の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念をその趣旨としています。
したがって、仮に成年後見人が選任されても、日用品の購入など日常生活に必要な範囲の行為については、本人が自由にすることができます。

成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見とは

家庭裁判所が決めた法定後見人が、本人の福祉や生活などに配慮しながら、権利や財産を保護します。
後見制度には、本人の現在の判断能力に応じて3つの利用区分があります。

利用区分
 後見(こうけん) 保佐(ほさ) 補助(ほじょ) 
対象となる人 判断能力が欠けているのが通常の状態の人判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人 
 援助者
(法定後見人)
 成年後見人保佐人 補助人 
 申立てに対する
本人の同意
 不要必要 必要 
 援助者が
行える内容
代理権(本人の財産に関わる全ての法律行為を本人に代わって行う)
取消権(成年後見人の同意なしに行った本人に不利な法律行為を取り消す)
本人の希望と判断能力に応じて部分的に代理権・同意権・取消権が与えられます。本人の希望と判断能力に応じて部分的に代理権・同意権・取消権が与えられます。

利用するには

本人、配偶者、四親等内の親族のいずれかの人が、本人の住所地の家庭裁判所に申立てます。申立書は裁判所で入手できます。
なお、身寄りがないなどの理由で申立てをする人がいない場合で、本人の福祉を図るために必要と認められる場合は、市長が申立てを行うことができます。

申立て後は、裁判所の調査官による調査、医師による鑑定(必要に応じて)、裁判官による審問を経て、家庭裁判所が申立て内容の適正さを判断する審判を行います。

利用できる人

判断能力の十分でない人(認知症や知的障がい、精神障がいのある人など)

必要な費用

申立てを行うとき

  • 収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本・住民票発行手数料、登記事項証明書発行手数料、診断書料、鑑定料(必要に応じて)

 

成年後見制度の利用が始まると

  • 弁護士や司法書士、社会福祉士などが成年後見人等になる場合、後見の内容によっては報酬などが必要
  • 報酬の額は、本人の支払い能力などに応じて家庭裁判所が決定

手続き先

京都家庭裁判所 後見センター
住所:京都市左京区下鴨宮河町1番地
電話:075-722-7211(代)

任意後見とは

将来、判断能力が衰えた場合に備え、本人の希望に沿ってあらかじめ、支援する人や支援内容を決めておくものです。
その後、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で「任意後見人」の保護を受けることができます。

利用するには

公証役場で公正証書による「任意後見契約」を結びます。

利用できる人

判断能力が不十分な状態になることに不安を感じている人など

必要な費用

公正証書による契約をかわすとき

  • 公正証書作成手数料、登記手数料など

任意後見監督人選任の申立てのとき

  • 収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本・住民票発行手数料、登記事項証明書発行手数料、診断書料、鑑定料(必要に応じて)

制度利用が始まると

  • 任意後見人に支払う報酬(本人と任意後見受任者による契約で決まります)

手続き先

京都合同人公証役場
住所:京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436の2 シカタディスビル5階・6階
電話:075-231-4338

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立てする親族がいない、申立て費用や成年後見人等への報酬が経済的に負担できない等の理由で、成年後見制度の利用が困難な人に対して、成年後見制度の利用促進を図ります。

詳しくは下記ページをご覧ください。

長岡京市成年後見制度利用支援事業