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成年後見制度利用促進体制整備事業について

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成年後見制度利用促進体制整備事業について

 長岡京市では、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進計画(平成29年閣議決定)並びに長岡京市第2次地域健康福祉(中期)計画に基づき長岡京市成年後見制度利用促進体制整備事業を実施し、認知症等により判断力が十分でない人の権利や財産を守り、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用促進に係る体制整備を推進しています。


中核機関の設置

 長岡京市では、長岡京市第2次地域健康福祉計画(中期計画)に規定した長岡京市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、総合生活支援センターの受託事業者と協働し、令和4年12月14日に中核機関を設置しました。

中核機関について

 権利擁護支援が必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげ、また、早期の段階から相談対応体制を整備する地域連携の仕組みを地域連携ネットワークといいます。その地域連携ネットワークが広報、相談対応、制度利用促進及び後見人支援それぞれの機能を強化していく上で司令塔機能、事務局機能、進行管理機能のような中核的役割を果たす機関を中核機関といいます。

協議会について

 成年後見等の開始の前後を問わず、法律、福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、各地域において専門職団体や関係機関が自発的に協力する体制づくりを進める合議体を協議会といいます。

 協議会は、地域連携ネットワークの機能、役割が適切に発揮、発展できるよう、専門職団体など地域の関係者が連携し、地域課題の検討、調整、解決に向け継続的に協議します。

協議会の設置

 長岡京市は下記の者を構成員として、協議会を設置しました。

  • 京都弁護士会に所属する者
  • 京都司法書士会に所属する者
  • 京都社会福祉士会に所属する者
  • 長岡京市社会福祉協議会の職員
  • 長岡京市地域包括支援センターの職員
  • 乙訓障がい者機関相談支援センターの職員
  • 長岡京市の職員
  • 総合生活支援センター受託事業者の職員
  • その他市長が必要と認める者

成年後見制度について詳しくはこちらをご覧ください