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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のご案内

  • ID:14763

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」のご案内

1.制度の概要

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

2.支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

 1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2 戦没者等の子

 3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3.支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

4.請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

5.請求窓口

長岡京市役所 地域福祉連携室(新庁舎[第1期] 3階)

電話 075-955-9516

・記入方法や必要書類についての説明がありますので、時間に余裕をもってお越しください。

・長岡京市以外にお住まいの方は、お住まいの各市(区)役所(支所)の援護担当課でお手続きください。

6.請求に必要な主な書類について

必要な請求書類
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に取得したもの。謄本でも可)
(4)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等)
※(5)委任状(所定の様式)
※請求者が諸般の事情から窓口に出向くことが難しい場合は、請求手続きを家族等に委任することができます。この場合は、請求者と受任者双方の本人確認書類が必要です。


(1)(2)(5)の書類については、窓口に用意しています。下記の厚生労働省ホームページ、京都府ホームページからダウンロードもできます。
請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、上記以外にも追加で提出していただく書類がある場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

■(1)(2)のデータあり

(厚生労働省ホームページ)「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(別ウインドウで開く)

■(5)のデータあり

(京都府ホームページ)令和7年の改正法による「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」の支給について(別ウインドウで開く)

7.留意事項

・請求書の受付から国債の交付まで、半年から1年程度かかります。

※京都府における審査裁定までに約2カ月から3カ月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続に約3カ月から4カ月かかります。

 請求者の居住地の都道府県と戦没者等の本籍地の都道府県(裁定都道府県)が異なる場合は、さらに時間がかかります。