成年後見制度利用支援事業
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成年後見制度利用支援事業とは
認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない状態にあり、財産管理や日常生活等での契約(福祉・医療・介護サービスの利用等)を行ううえで、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立てをする親族がいない、成年後見人等への報酬費用が負担できない等の理由で制度の利用がすすまないといった事態に陥らないために、市が成年後見制度の利用を支援する事業です。
長岡京市では、一定の要件に該当する人に対し、市長が本人や親族に代わって申立てを行う「市長申立て」や、申立て費用や成年後見人等への報酬費用の助成を行います。申立て費用・報酬費用は、市長申立てだけでなく、本人申立てや親族申立ての場合でも一定の要件に該当する場合は、助成を受けることができます。
成年後見制度利用支援事業をより利用しやすいものに
成年後見制度利用支援事業をより利用しやすいものとするために、「長岡京市成年後見制度利用支援事業実施要綱」を一部改正し、支援の対象・範囲の表記を詳細なものに変更しました。
長岡京市成年後見制度利用支援事業実施要綱・様式
市長申立て
本人に身寄りがない等の事情により、本人、配偶者、四親等内の親族などによる申立てを行うことができない場合で、本人の福祉を図るために特に必要があると認めるときは、市長が申立てを行うことができます。
市長申立てを行うにあたっては、関係者・機関等からのお申し出や相談に基づき、長岡京市成年後見審判申立審査会において審査します。
市長申立ての対象者
配偶者若しくは二親等内の親族がない人、又は、親族があっても音信不通等の事情で申立てが期待できない状況にあり、市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた人。
ただし、二親等内の親族がない場合であっても、三親等内又は四親等の親族で申立てをする人の存在が明らかなときは、原則、市長は申立てを行いません。
市長申立ての費用
市長申立てを行う場合は、市があらかじめ申立て費用を負担します。
ただし、本人に負担能力がある場合は、家庭裁判所の命令に基づき、後日、成年後見人等へ申立て費用を請求することになります。
市長申立てに関する相談窓口
区分 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
認知症高齢者 | 高齢介護課高齢福祉係 | 075-955-9713 |
知的障がい者・精神障がい者 | 障がい福祉課障がい支援係 | 075-955-9710 |
申立て費用・報酬費用の助成
経済的な理由により申立て費用や成年後見人等への報酬を負担することが困難な人に対して、その費用の助成を行います。
助成対象費用と対象要件
申立て費用 | 報酬費用 | |
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助成対象費用 | 後見開始、保佐開始、補助開始の審判に要した以下の費用 ※ 括弧内は目安の額です。 ・切手購入費用(3,270円) ・収入印紙購入費用 (申立手数料800円~2400円、 登記手数料2,600円) ・診断書作成費用(3千円~1万円) ・鑑定費用(5万円~10万円) | 家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した成年後見人等への報酬 ※ 在宅(月額28,000円)、施設等入所(月額18,000円)の区分により上限があります。 ※ 報酬対象期間の終期の日から起算して前2年間の範囲を助成対象期間とします。 ※ 成年後見人等が本人の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹の場合は助成対象とはなりません。 |
助成対象要件 | ・申立て費用の助成については、本人(成年被後見人等)及び申立者が、下記の別表のア・イのいずれかに該当する必要があります。 ・報酬費用の助成については、本人(成年被後見人等)が、下記の別表のア・イのいずれかに該当する必要があります。 |
※成年被後見人等とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいいます。
※成年後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人をいいます。
【別表】 収入・資産要件
ア 生活保護を受給している方
イ 費用を負担することが困難であると市長が認める方 市長が認める方とは、以下の(1)から(4)のすべてに該当する方です。
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申請手続き
申立て費用の助成 | 報酬費用の助成 | |
助成対象者 | 本人(成年被後見人等) | 本人(成年被後見人等) ※成年後見人等が本人の配偶者、直系血族又は 兄弟姉妹の場合は助成対象とはなりません。 |
申請者 | 本人(成年被後見人等) ※成年後見人等の代理申請可能 | |
申請時期 申請期限 | 審判確定の日から起算して1年以内 | 報酬付与の審判確定の日から起算して 3か月以内 |
助成申請窓口
対象者により窓口が異なります。
区分 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
認知症高齢者 | 高齢介護課高齢福祉係 | 075-955-9713 |
知的障がい者・精神障がい者 | 障がい福祉課障がい支援係 | 075-955-9710 |
遡及適用について
改正の適用
〇申立て費用の助成・・・平成31年4月1日以後に行った申立て
〇報酬費用の助成・・・平成31年4月1日以後の審判において決定された報酬(報酬付与の対象期間が平成31年4月1日前の場合も含む)
※申立て費用・報酬費用の助成は、それぞれ申請期限がありますのでご留意ください。
市長申立て・費用助成に関するお問い合わせ先
対象者により窓口が異なります。
区分 | お問い合わせ窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
認知症高齢者 | 高齢介護課高齢福祉係 | 075-955-9713 |
知的障がい者・精神障がい者 | 障がい福祉課障がい支援係 | 075-955-9710 |
※成年後見制度利用促進体制整備に関するお問い合わせ:【社会福祉課地域福祉・労政係 075-955-9516】