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「誰もが共に自分らしく暮らす長岡京市障がい者基本条例」を制定しました

  • ID:7354

条例の制定について

障がいの有無にかかわらず、安心して自分らしく暮らせる共生のまちを目指す「誰もが共に自分らしく暮らす長岡京市障がい者基本条例」が平成29年12月定例会本会議において全員賛成で可決されました。

条例の策定にあたっては、各分野(福祉、商工、教育、労働)の代表者で構成された条例検討会議をはじめ、関係団体へのヒアリング、市民ワークショップ、パブリックコメントを通して検討を重ねてきました。

今後は、平成30年4月1日の条例施行に向け、市役所窓口における合理的配慮の提供促進に取り組むほか、市民や事業者への周知啓発を図るため、制定記念シンポジウムの開催や障がい理解を深めるための取組を進めていきます。

条例の施行状況の進行管理や差別に関する相談事例の報告は、地域健康福祉推進委員会障がい福祉部会において行います。


条例の概要

基本理念

条例では、共生のまちの実現に向けて、次の4つの基本理念を定めています。

  1. 障がいの有無にかかわらず、誰もが一人一人の違いを認め合い、その人格と個性を互いに尊重すること
  2. 障がいは、障がいのある人の心身の機能の状態から直接的に生ずるものではなく、社会的障壁との相互作用によって生じるため、社会的障壁の除去を促進し、誰もが暮らしやすいまちを目指すこと
  3. 障がいのある人の自立及び社会参加の支援施策は、障がいの有無にかかわらず、誰もが主体的に取り組み、市、市民等及び事業者が相互に連携・協働して行うこと
  4. 情報保障及びコミュニケーションは、手話、要約筆記、点訳、音訳等、障がいの特性に応じて円滑にコミュニケーションを図る権利を尊重し、多様なコミュニケーション手段の選択機会の確保と利用機会を拡大すること

市・市民等・事業者の責務と役割

<市の責務>

市は、基本理念に基づいて、次のことに総合的かつ計画的に取り組みます。

  1. 差別及び虐待をなくすための取組
  2. 障がいのある人の自立及び社会参加の支援に関する施策
  3. 障がいの特性に応じた情報保障並びにコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に関する施策

<市民等・事業者の役割>

市民等(市内に居住・通勤・通学・活動する人)と事業者(営利・非営利を問わず市内で事業活動を行う個人や団体)は、基本理念に基づいて、次のことに取り組みます。

  1. 障がいについての理解を深めること
  2. 市の実施する取組や施策に協力するよう努めること

合理的配慮の提供

市と事業者は、合理的配慮の提供にあたっては、障がいのある人からの申し出を待つだけでなく、個別のやり取りから社会的障壁の除去の必要性をできるだけ汲み取って、合理的配慮を提供します。【市:義務 事業者:努力義務】

<合理的配慮の例示>

  1. 情報・コミュニケーション⇒ 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の確保、コミュニケーション支援者の養成促進
  2. 保健・医療 関係機関との連携、障がいのある人が安心して医療を受けられる体制整備、医療機関相互の連携推進
  3. 保育・教育⇒ 共に学び、育ち合うことが基本、必要な保育・教育の機会提供、相互理解、交流促進
  4. 生活環境⇒ 市が率先して合理的配慮提供し、好事例を広める、道路・公共交通機関の円滑利用促進、住宅確保・民間住宅の賃貸円滑化
  5. 雇用・就労⇒ 雇用・就労の場の確保、職場での合理的配慮の提供
  6. 文化芸術・スポーツ⇒ 文化芸術・スポーツ活動への参加機会確保、指導者育成、情報提供促進
  7. 防災・防犯⇒ 災害時の安全確保、防犯対策で関係機関と連携

相談体制

条例では、市や障がい者相談員に対する相談のしくみをはじめ、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」に基づく相談体制との連携について定め、身近な窓口で安心して相談できる体制づくりに取り組みます。

施行後の検討と見直し

この条例は、施行後3年が経過した後、その施行状況を踏まえて、条例の規定について検討し、必要に応じて所要の見直しを行うものとします。

条例の施行日

この条例は、平成30年4月1日から施行します。

誰もが共に自分らしく暮らす長岡京市障がい者基本条例(全文)

長岡京市役所ホームページ内にある例規集で閲覧できます。

例規集へはこちらをクリック

条例策定の背景