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ごみの野外焼却(野焼き)の禁止について

  • ID:10638

ごみの野焼きはやめましょう

野焼きとは

適法な焼却施設以外で「ごみ」を燃やすことを野焼きといいます。野焼きは地面で燃やす場合だけでなく、ドラム缶、素掘りの穴、法に定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却も含まれます。野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」)により、原則として禁止されています。

この法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます(廃掃法第25条)。

違法な野焼きはしないでください

野焼きによる被害

  • 野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となり得ます。
  • 不完全燃焼による一酸化炭素やダイオキシン類など有害物質を発生させる可能性があります。

焼却が例外的に認められる場合(廃掃法第16条の2、同施行令第14条)

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業・林業・漁業でやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例外規定でも周囲の環境に配慮を

野焼きによって「臭いが洗濯物についた」「煙でのどが痛い」などの相談が多く寄せられます。焼却の例外扱いであっても、大量の煙や臭いによって周囲の生活環境を脅かしている場合があります。例外規定内において焼却行為をする場合は以下の点にご配慮ください。

  • 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめる
  • 周囲の燃えやすい草等は、事前に刈り取り、延焼に注意する
  • 風向きや強さ、時間帯は考慮する(夜間は焼かない)
  • 草木はよく乾かし、煙の発生量を抑える。乾かす場合は、他人の敷地内、道路等にはみ出さないよう気をつける
  • 廃プラスチックやビニール(肥料袋など)を焼却しない
  • すぐに消し止めることができるよう、水などを準備し、目を離さないようにする

※注意点として上記に配慮している場合や消防に届出をしている場合であっても野焼きに対して許可を付したわけではないため、近隣からの相談があった際は行政が状況を確認しに行くことがあります。