防犯活動事業補助金
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防犯活動を行う自治会(未組織地域の場合は50世帯以上を単位とする)に対して、補助金を交付します。
1.補助対象事業
自治会の実施する事業のうち、以下のような事業が補助金を交付する事業の対象になります。
- 防犯グッズ購入
防犯ブザー、ステッカー、防犯ネットなど防犯対策に効果のあるもので住民に配布するもの - 防犯資機材購入
帽子、ジャンバー、懸垂幕、たて看板、腕章、のぼり、拡声器、提灯などパトロールに必要な資機材(消耗品を除く) - 冊子作製、図書購入
防犯に関する書物、パンフレット、防犯ビデオテープなどの購入、印刷製本費など - 使用料、賃借料支払
防犯活動を行う上での施設及び物品の使用料、賃借料
食糧費、報酬、謝礼は補助の対象外となります
2.補助額
補助対象事業に要する費用の40%を補助します(40%の額が50,000円を越える場合、50,000円を限度として補助)。
ただし、予算の範囲内での交付になりますので申請される団体数や事業費によって補助額が変更される場合があります。