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生け垣等設置費助成金制度

  • ID:1106

平成23年4月1日から、生け垣等設置費助成金交付金の申し込み先が公益財団法人長岡京市緑の協会に変わりました。

生け垣等設置費助成金交付制度について

公益財団法人長岡京市緑の協会では、緑豊かなまちづくりを推進するため、「生け垣等設置費助成金交付要綱」に基づく生け垣等の設置に対し、その費用の一部を助成しています。

助成対象者

助成金の交付対象は、本市の区域内で生け垣等を設置する人です。ただし、次の場合は対象外です。

  1. 国、地方公共団体その他公共団体が設置する場合
  2. 開発事業者、不動産業者、その他宅地建物の取引を業とする人が設置する場合。(自己の住所、事業所、営業所等において生け垣等を設置する場合を除きます。)
  3. 過去3年度以内に同一の敷地内でこの要綱に基づく助成を受けた人が設置する場合

助成対象事業

助成金の交付対象となる事業は、幅員4メートル以上の道路に面して行う次の事業に限ります。

  1. 新たに生け垣等を設置する場合
  2. 既設のブロック塀等を撤去して、その部分に生け垣等を設置する場合
  3. 既設の生け垣等を撤去して、その部分に生け垣等をやり替える場合(この場合は、事業の前後で生け垣等の延べの長さが同等以上であることが必要です。ただし、道路にはみ出して通行を阻害しているものを改良する場合はこの限りではありません。)

また、上記の事業と同時に行われる、道路に接する奥行き5メートル以内の隣地境界部分や駐車場等空地部分の生け垣等の設置についても助成金の交付対象です。

助成金の対象経費

助成金の対象となる経費は、次の要件を満たした生け垣等を設置する経費です。

生け垣設置の場合の要件

  1. 延べの長さが2メートル以上であること
  2. 生け垣の高さが1メートル以上であること
  3. 植栽する樹木の本数が、1メートル当たり2本以上であること
  4. 生け垣をブロック、レンガ等で囲むときは、植栽した樹木の地上高の半分以上を隠さないこと

植樹帯設置の場合の要件

  1. 延べの長さが2メートル以上、奥行きが0.5メートル以上であること
  2. 樹木の高さが0.3メートル以上であること
  3. 植栽する樹木は相互に葉が触れ合う程度に列植されていること
  4. 植栽した樹木の地上部分をブロック、レンガ等で囲まないこと

助成金の額

助成金の額は生け垣等の設置に要する経費の3分の2以内で次に定めるとおりです。

新たに生け垣等を設置する場合

生け垣等の設置延長1メートル当たり5千円(1メートル当たり5千円に満たない場合は実費)です。ただし、限度額は5万円とします。

既設のブロック塀等を撤去して、その部分に生け垣等を設置する場合

生け垣等の設置延長1メートル当たり7千5百円(1メートル当たり7千5百円に満たない場合は実費)です。ただし、限度額は7万5千円とします。

助成金の額の割増

次のいずれかの場合には助成金の額の割増を受けることができます。

  1. 長岡京市景観条例第29条第2項に基づく景観形成に寄与すると認められる場合(道路に面した部分の80パーセント以上に生け垣等を設置する場合や、お隣同士2軒以上で同時に生け垣等を設置する場合、あるいは道路に面した生け垣等の設置と併せて駐車場等の空地部分に芝生やその他の地被植物を植栽する場合などがこれにあたります。)
  2. 長岡京市雨水貯留施設設置助成金交付要綱の適用を受けて雨水貯留施設を設置した人が、生け垣等を設置する場合

申請の方法

工事着手30日前までに、助成金交付申請書に必要事項を記入の上、事業実施計画書、付近見取図、計画平面図、生け垣等設置前の現況写真、見積書の写しを添えて、公益財団法人長岡京市緑の協会まで申請してください。
ご計画の生け垣等が助成金の交付を受けられるかどうかご不明な場合は、公益財団法人長岡京市緑の協会または市役所公園緑地課までお問い合わせください。

詳しくはお問い合わせを

生け垣等設置費助成金交付制度についてご不明な点は、公益財団法人長岡京市緑の協会または市役所公園緑地課までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

長岡京市建設交通部公園緑地課公園管理係

電話: 075-955-9716

ファクス: 075-951-5410

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