ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

国民健康保険からの脱退

  • ID:1615
  • 他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診した場合には、国保が負担した医療費を全額返還していただきます。
  • また、届出が遅れたために保険料を二重に支払うこともありますので、必ず14日以内に届出をしましょう。

国民健康保険から脱退するとき(資格がなくなるとき)

  • 長岡京市から転出するとき
    →転出の届出をした後、国保窓口にお越しください。

  • 社会保険など、他の健康保険に加入した(被扶養者になった)とき
    →社会保険などの保険証又は健康保険資格取得証明書が必要です。

  • 加入者が亡くなったとき
    →死亡の届出をした後、国保窓口にお越しください。

  • 生活保護が開始されたとき
    →保護開始決定通知書が必要です。

  • 65歳以上で一定の障がいがあると認められて、後期高齢者医療の被保険者となったとき
    →新しく作られた後期高齢者医療の保険証が必要です。

※国保の保険証をあわせてお持ちください。

※別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要です。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合をご確認ください。

郵送での脱退手続き

 社会保険など、他の健康保険に加入した(被扶養者になった)場合に限り、郵送での脱退手続きを受け付けます。

 下記より異動届をダウンロード・記入のうえ、添付書類とともに国民健康保険課へ送付してください。


郵送するもの

  • 記入した異動届
  • 新しく加入した保険の保険証(コピー:脱退する人全員分)
  • 長岡京市国民健康保険の保険証(原本:脱退する人全員分)
  • 本人確認書類(コピー:届出人1名分。マイナンバーカードや免許証、パスポートなど)
  • マイナンバーの確認できる書類(コピー:脱退する人全員分)

送付先
   〒617-8501 京都府長岡京市開田一丁目1番1号 
  長岡京市役所 国民健康保険課

注意点

  • 新しい保険の認定日にさかのぼって国保脱退となります。認定日以降は長岡京市国保の保険証は使えません。
    万一使用してしまった場合は、医療機関に保険が変更になったことをお伝えください。
    医療費について返還請求する場合があります。
  • 保険料は加入した期間などに基づき再計算となります。お電話で保険料の案内をしますので、
    日中連絡が付きにくい方は連絡の取りやすい曜日や時間についてお知らせください。
    (平日午前8時30分~午後5時。祝祭日・年末年始は除く。)


関連する情報