国民健康保険に加入するとき
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届出はかならず14日以内に
注意点
- 加入者は、国保に加入の届出をした日ではなく、国保の資格を取得した日にさかのぼって保険料を納めなくてはなりません。(最大2年間)
- また、届出が遅れた期間の医療費は全額自己負担となる場合がありますので注意しましょう。
- 別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合をご確認ください。
国民健康保険に加入するとき(資格ができるとき)
- ほかの市区町村から長岡京市に転入したとき
→市民課で転入の届出をしたあと、国保窓口にお越しください。 - 職場の社会保険をやめたとき
→職場の社会保険資格喪失証明書と本人確認書類をお持ちください。 - 職場の社会保険の被扶養者でなくなったとき(被保険者本人が後期高齢者医療に加入されたときも同様です)
→被扶養者の資格喪失証明書と本人確認書類をお持ちください。 - こどもが生まれたとき
→市民課で出生の届出をしたあと、国保窓口にお越しください。 - 生活保護が廃止されたとき
→保護廃止決定通知書と本人確認書類をお持ちください。 - 障害による後期高齢者の認定を辞退するか、認定を取消されたとき
→後期高齢者医療の資格喪失証明書と本人確認書類をお持ちください。
※本人確認書類:マイナンバーカード、免許証、パスポートなど
郵送での加入手続き
下記より異動届をダウンロード・記入のうえ、添付書類とともに国民健康保険課へ送付してください。
郵送するもの
- 記入した異動届
- 社会保険資格喪失証明書のコピー
※被扶養者がいない場合は離職票、退職証明書など、離職日の確認できるもののコピーでも可能。 - マイナンバー(個人番号)を証明する書類のコピー(加入者全員分)
- 免許証・パスポートなど顔写真入りの本人確認書類のコピー(届出人1名分のみ)
※写真付きのマイナンバーカードを添付する場合は不要。
送付先
〒617-8501 京都府長岡京市開田一丁目1番1号
長岡京市役所 国民健康保険課
国民健康保険料についてはこちら
よくある質問
(1)会社を退職しましたが、すぐに別の会社に就職します。その間、国民健康保険に加入しなければいけませんか?
切れ目なく、何らかの医療保険に加入しなければなりません。
日本では、「国民皆保険制度」といって、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険はそうした医療保険のひとつです。
また、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、手続きは必要です。
会社を退職した場合は、次のいずれかへの加入が必要です。
- 国民健康保険へ加入する
- 従前の健康保険の任意継続に加入する
- 家族の社会保険等の被扶養者として、社会保険等に加入する
長岡京市国保に加入される場合は、郵送または窓口でお手続きができます。
なお、国保以外の社会保険等に入る場合の保険料や手続きの方法等については各医療保険に確認してください。(2)「手続きは14日以内」となっていますが、14日を過ぎると加入できないのですか?
職場の社会保険資格喪失証明書の受領に時間を要するなど、やむを得ない理由がある場合は、14日を過ぎてしまった場合でも国民健康保険に加入できます。
届出が遅れた場合、保険料は遡及して(最高2年間)賦課されます。また、やむを得ない理由のある場合は遡及して給付を受けられます。
ただし、10割負担された場合の療養費申請には時効があります。
(3)手続きは何日前からできますか?
必要書類が揃っていれば、14日前からお手続きが可能です。
(4)代理人が手続きする場合に必要なものは?
別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合をご確認ください。