補装具費の給付について
- ID:1735
身体障がいのある人が、日常生活や職業生活をより容易に営むために、下記の補装具の購入と修理をおこなうための費用(補装具費)を給付しています。補装具には、耐用年数が定められており、その間は原則として購入のための費用は給付されず、修理しながら使うことになります。

判定機関
- 補装具の種類や品目によっては、はじめに京都府家庭支援総合センターの判定が必要な場合があります。
(京都府家庭支援総合センターの巡回更生相談もあります。) - 京都府家庭支援総合センター(詳しくは「障がい児・者の相談窓口」へ)
原則として、補装具の費用の一割が自己負担となりますが、給付を受ける人などの市民税の課税状況により月額の負担上限が設定されます。所得の状況によっては、全額自己負担の場合もあります。

障がい種別と補装具の種類

視覚障がい
- 盲人用安全つえ
- 義眼
- 眼鏡

聴覚障がい
- 補聴器
- イヤモールド

肢体不自由
- 義手
- 義足
- 装具
- 車いす
- 電動車いす
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 座位保持装置
- 重度障害者意思伝達装置
(18歳未満) - 座位保持いす
- 起立保持具
- 頭部保持具
- 排便補助用具

補装具費の給付手続き
- 障がい福祉課の窓口で、都道府県知事指定補装具業者が作成した見積書を添えて申請します。
(医師の意見書や処方箋が必要な補装具もあります) - 郵送される支給券等と引き換えに業者から補装具を受け取ります。支給券に自己負担額が記載されている人は、業者へ支払ってください。

他制度等の適用
- 介護保険の対象となる人(65歳以上又は40歳以上で特定の病気により介護が必要な人)
介護保険による貸与(又は給付)となります。ただし、医師、京都府家庭支援総合センター等により、障がい者の身体状況に個別に対応することが必要と判断されるときは、障がい者の補装具による給付も可能な場合があります。 - 労働者災害補償対象の人は、労災から支給される補装具が優先になります。また健康保険各法や、戦傷病者特別援護法等による給付もあります。