ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

日常生活用具の給付

  • ID:1728

日常生活用具の給付等

  • 在宅の重度障がい者(児)の日常生活の便宜を図るために、日常生活用具の給付や貸与をおこなっています。障害者手帳の認定の内容により、給付などを受けることのできる品目は異なります。
    各品目ごとに耐用年数が定められており、その間は給付されません。また、修理の費用は、人工内耳用体外装置を除き助成対象ではありません。
    原則として、日常生活用具の費用の1割が自己負担となりますが、給付を受ける人などの市民税の課税状況により月額の負担上限が設定されます。
  • 取り付けにともなう工事の助成もあります。詳細はお問合せください。

介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、階段昇降機、段差昇降機、訓練いす(児童のみ)、訓練用ベッドなど

自立生活支援用具

入浴補助用具、便器、特殊便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、火災警報機、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置など

在宅療養等支援用具

透析液加湿器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計、視覚障がい者用血圧計(音声式)、人工呼吸器等用自家発動発電機及びポータブル蓄電池など

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、人工内耳用体外装置、人工内耳用電池、視覚障がい者用ワードプロセッサー、点字図書など

排泄管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋)、ストマ用品、洗腸用具、紙おむつ等(支給要件あり)、収尿器

住宅改修費

居宅生活動作補助用具:給付の対象要件の詳細は、「障がい者の住宅助成」をご覧ください。

  • なお、難病患者に対しても日常生活用具の給付をおこなっています。
    (例)入浴補助用具、便器、特殊尿器、特殊寝台、特殊マット、体位変換機、歩行支援用具、車いす、電気式たん吸引機 等

※介護保険対象者は介護保険制度を優先して利用します。

長岡京市日常生活用具給付等事業実施要綱

注意(介):介護保険給付の対象品目です。
※介護保険対象者は介護保険制度を優先して利用します。