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聞こえに支援を必要とする児童の補聴器購入・修理費を助成します

  • ID:4740

聞こえに支援を必要とする児童の補聴器購入・修理費を助成します

身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴のある児童に、言語・コミュニケーション能力の習得や生活・社会適応訓練を促進し、健全な発育を支援するため、補聴器購入及び修理に係る費用の助成を行います。

対象者

次のいずれにも該当する児童

  1. 保護者が長岡京市内に住所を有する
  2. 両耳の聴力レベルが30デシベルから70デシベル未満で、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない児童
    ※ただし身体障害者福祉法に規定する医師又は指定自立支援医療機関の医師が装用を認めたときには、30デシベル未満の児童についても対象となります。
  3. 医師に、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断された児童
  4. 0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの人

※市町村民税所得割が46万円以上の方がいる世帯、他の法令等で助成を受けているときは対象となりません。

助成対象

補聴器の購入及び修理

助成額

助成額は、補聴器の購入及び修理の基準額に、世帯区分に応じた助成率を乗じた額になります。

 市町村民税課税世帯…3分の2

 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯…10分の10

※補聴器の助成は1個(片耳分)です。医師の意見書により両耳の装用が必要と認められたときは2個(両耳分)まで申請できます。

※申請に必要な医師意見書の作成にかかる費用は申請者負担となります。

申請の手順・必要なもの

  1. 相談・申請
    購入・修理前に障がい福祉課で相談、申請
    ※購入・修理後の申請は受付できません
  2. 医師意見書の作成
    医師の診察(聴力検査等)を受け、医師意見書を作成してもらいます。
    ※医師意見書は、障がい福祉課にあります。
    ※医師意見書は、修理のときは不要です。
  3. 見積書の作成
    補聴器取扱業者で見積書を作成してもらいます。
    ※代理受領の委任を希望するときは、京都府知事と補装具費の代理受領の契約締結済みの業者に限ります。
  4. 申請書等の提出
    ・申請書 ・医師意見書 ・見積書
    ※申請の日の属する年の1月1日において市内に住所を有しない者にあっては、同日における申請者の住所地の市町村が発行する世帯員全員の市町村民税課税証明が必要です。
  5. 助成決定
    市で提出された書類を審査します。助成を行うときには、申請者に決定通知書、支給券等を送付します。
  6. 補聴器の購入・請求等
    支給券を補聴器取扱業者に提示し、補聴器を受け取ります。支給券の受領欄に補聴器を受領したことを記入・押印します。

(償還払いのとき)

 補聴器取扱業者へ助成額と利用者負担額を支払います。支給券、請求書に助成額を支払った領収書を添え、市に請求します。

(代理受領の委任を希望するとき)

 利用者負担額を支払い、委任状に記入・捺印し、支給券と委任状を補聴器取扱業者へ渡します。

助成対象の補聴器と基準額など

購入及び修理に係る基準額は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に定める価格によります。

購入

  • 高度難聴用ポケット型補聴器(4万1,600円)
  • 高度難聴用耳かけ型補聴器(4万3,900円)
  • 重度難聴用ポケット型補聴器(5万5,800円)
  • 重度難聴用耳かけ型補聴器(6万7,300円)
  • 耳あな型(レディメイド)(8万7,000円)
  • 耳あな型(オーダーメイド)(13万7,000円)
  • 骨導式ポケット型(7万100円)
  • 骨導式眼鏡型(12万円)

※イヤーモールド等を必要とする場合は加算があります。

※耐用年数 5年

※補聴器支給の要件については、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準じます。

申請書・医師意見書

案内チラシ