障がい者の住宅助成
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住宅改造
障がい者が住宅を改造するときは、市の専門職員(作業療法士・理学療法士等)が相談に応じることができます。
また、費用の一部を助成します。
ただし、住宅改造相談に基づく改造プラン以外の工事は助成の対象になりませんので、必ず事前に相談してください。
なお、新築、改築、増築、屋根の補修等の工事は除きます。
国の制度
対象者
- 本市に住所を有すること
- 下肢、体幹、移動機能の身体障がい者(児)(学齢児以上)で3級以上(特殊便器への取替えは上肢障害2級以上)
対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1~5の工事に伴い必要となる工事
※玄関から道路までの屋外工事も対象
助成額等
- 給付限度額20万円
世帯の所得に応じて自己負担があります。
注意
- 介護保険対象の人は介護保険制度を優先して利用します。
市の制度(平成16年4月1日より制度が変わりました)
対象者
- 本市に住所を有すること
- 下肢、上肢、体幹機能、平衡機能または視覚障がい者
- 障がい者の属する世帯の前年総所得額が500万円以下であること
対象工事
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 家屋から道路までの出入りを容易にするための工事
- その他、市長が特に必要と認めるもの
助成額等
- 助成額は、助成基準額の10分の9。(生活保護世帯は10分の10)
- 助成基準額は、対象工事の合算額と20万円のいずれか低い方になります。
注意
- 介護保険対象の人はケースに応じて対応しますので、ご相談ください。