自動車
- ID:1747
自動車税・自動車取得税
障がい者のために使用し、車検証等に「自家用」と記載されている自動車で、一定の要件を満たす場合、障がい者1人につき1台が減免の対象となります。
要件等詳細については、下の各窓口へお問い合わせください。
自動車税 | 京都府京都西府税事務所 | 電話 075-326-3314 |
---|---|---|
軽自動車税 | 市役所課税課 | 電話 075-955-9507 ファクス 075-951-5410 |
自動車取得税 | 自動車税管理事務所 | 電話 075-672-6155 ファクス 075-672-2995 |
- 常時介護者運転で減免を受けられる場合は、福祉事務所長の証明を受ける必要があります。
有料道路の通行料金の割引
制度内容
- 事前に登録手続きを行うことで、身体障害者手帳及び療育手帳を料金所で呈示すると、料金所係員が手帳の記載事項(本人の写真、登録自動車のナンバー、割引の有効期限等)を確認したうえで、割引が適用されることとなります。
- ETCをお持ちの場合は、ETCカードの登録手続きを行うことでノンストップ走行時の割引が適用されます。
- 割引の有効期間は2年
当初申請時は、対象となる人の2回目(申請日から)の誕生日までとなります。
割引料金の対象となる人、対象となる自動車
本人運転 | 介護者運転 | |
---|---|---|
対象者 | 身体障害者手帳の所持者 | 第1種身体障害者及び第1種知的障害者を乗せている人 |
対象自動車 (法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車などは対象外) | ・普通自動車、小型自動車、軽自動車、又はライトバン等 | ・同左 |
割引料金額
通常料金の半額
端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、10円単位又は50円単位で切り上げとなります。
手続きについて
下記のものをご持参いただき、障がい福祉課で手続きをしてください。
ETCを利用しない場合
- 手帳
- 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
- 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
ETCを利用の場合
- 手帳
- 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
- 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(原則として障がい者本人名義のものに限ります。)
未成年の重度の障がい者の人で本人以外の人の運転による割引を受け、かつ、障がい者本人が運転しての割引を受けない場合については、親権者又は後見人名義も対象となります。 - 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。
詳しくは、西日本高速道路株式会社・関西支社
フリーダイヤル:0120-924-863
駐車禁止規制の適用除外
向日町警察署 電話075-921-0110 ファクス075-932-3021
心身障がい者の利用する自動車に対しては、駐車禁止規制除外指定車章標が交付され、公安委員会が指定した場所での駐車禁止が除外されます。
障がいの区分 | 障がいの等級本人運転介護者運転 |
---|---|
視覚障害 | 1~4級の1(第1種) |
聴覚障害 | 2・3級(第1種) |
平衡機能障害 | 3級(第2種) |
上肢機能障害 | 1級~2級の2(第1種) |
下肢機能障害 | 1~4級(第1種・第2種) |
体幹機能障害 | 1~3級(第1種) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能:1・2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。第1種) 移動機能:1~4級(下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。第1種・第2種) |
心臓機能障害 | 1・3級(第1種) |
じん臓機能障害 | 1・3級(第1種) |
呼吸器機能障害 | 1・3級(第1種) |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1・3級(第1種) |
小腸機能障害 | 1・3級(第1種) |
肝臓機能障害 | 1級~3級 |
免疫機能障害 | 1~3級 |
知的障害 | 療育手帳A(重度) |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
- 小児慢性特定疾患の認定を受けている児童のうち、「色素性乾皮症」の人も対象となります。
- その他対象者、申請に必要な書類等、手続きについての詳しい内容は警察署交通課へお問い合わせください。
自動車運転免許取得教習費助成
身体障がい者が、自動車運転免許証を取得した場合、教習費の3分の2を助成します。
限度額は10万円。所得制限があります。
障がいの区分 | 障がいの等級 |
---|---|
聴覚障害 | 2~4級 |
平衡機能障害 | 3・5級 |
音声、言語又はそしゃく機能の障害 | 3・4級 |
上肢機能障害 | 1~6級 |
下肢機能障害 | 1~6級 |
体幹機能障害 | 1~3級・5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能 | 1~6級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・移動機能 | 1~6級 |
心臓機能障害 | 1・3・4級 |
腎臓機能障害 | 1・3・4級 |
呼吸器機能障害 | 1・3・4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1・3・4級 |
小腸機能障害 | 1・3・4級 |
- 上肢機能障害4級、5級と6級、並びに、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能に限る)4級、5級及び6級の人は、運転免許に当該障がいを事由に自動車の改造の条件が付されているものに限ります。
自動車改造費助成
重度肢体障がい者が、就労等のため自動車を取得する場合に、その自動車の改造に必要な経費を助成します。
限度額10万円。所得制限があります。
両上肢機能全廃者の改造に要する経費の助成額については、その都度協議により決定します。
障がいの区分 | 障がいの等級 |
---|---|
上肢機能障害 | 1~3級 |
下肢機能障害 | 1~4級 |
体幹機能障害 | 1~3級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能 | 1~3級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・下肢機能 | 1~4級 |