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JR各社等の精神障害者割引の導入について

  • ID:14617

JR各社等鉄道事業者における精神障害者割引の導入について

JR各社において、令和7年4月1日から精神障害者保健福祉手帳所持者に対する料金割引が導入されます。また、各鉄道事業者においても同様の割引の導入が予定されています。

(JR通知)精神障害者割引制度の導入について

割引を受けるための要件

割引を受けるためには、有効期限内の精神保健福祉手帳(以下、「手帳」という。)に、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分である「第一種」または「第二種」の記載(以下、「減額区分」という。)がされている必要があります。

既に手帳をお持ちの方で、割引の利用をしようとする方は、当課窓口にて減額区分を記載するスタンプを押印しますので、手帳を持参のうえ窓口までお越しください。

必要なもの:精神保健福祉手帳(有効期限内の手帳に限る)

※手帳の持参があれば、代理の方でも来所可能です。

なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする鉄道事業者がありますので、写真貼付を希望される方は、写真(※)1枚をお持ちのうえ、当課窓口にて手帳の再交付手続きをお願いいたします。なお、手帳は再交付まで約2〜3か月程度の時間がかかります。

(※)写真は、1年以内に撮影された、上半身、脱帽のもの(縦4センチメートル×横3センチメートル)変色しやすいまたは剥がれやすいものは使用できません。

割引の内容(JR各社の場合)

旅客運賃減額「第一種」※精神障害者保健福祉手帳1級の方

割引運賃の適用範囲
乗車券の種類本人単独の場合本人と介護者の場合
普通乗車券

片路100km超える場合
本人5割引

距離制限無し
本人と介護者1名ともに5割引

定期乗車券なし同上
回数乗車券なし同上
普通急行券なし同上(小児定期乗車券を除く。)

旅客運賃減額「第二種」※精神障害者保健福祉手帳2級及び3級の方

割引運賃の適用範囲
乗車券の種類本人単独の場合本人と介護者の場合
普通乗車券

片路100km超える場合
本人5割引

片路100km超える場合
本人のみ5割引

定期乗車券なし12歳未満の児童の介護者1名のみ5割引
回数乗車券なしなし
普通急行券なしなし

その他の割引制度については、「心身障がい者の交通機関割引制度」のページをご覧ください。

お問い合わせ

長岡京市 健康福祉部 障がい福祉課
電話: 075-955-9710 ファクス: 075-952-0001