PM2.5(微小粒子状物質)汚染について
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PM2.5に関する注意喚起に関する発令情報を更新します。26年12月15日
長岡京市では、国のPM2.5に係る注意喚起の指針が設定されたことに伴い、大気汚染常時監視測定を行っている京都府の指示により、注意喚起の発令基準を上回った場合には、市民の皆さんにホームページなどで 注意喚起のお知らせをします。
今回、平成26年12月15日から以下の1.~3.が変更となりました。
1. これまで「注意喚起解除」という規定がなく、深夜12時を過ぎれば自動的に解除となっていましたが、注意喚起 発令後PM2.5の1時間値が2時間連続して50μ/㎥以下になった場合は注意喚起が「解除」されることとなりました。「解除」の場合ホームページでお知らせします。「解除」が発令されなければ従来通り終日まで発令状態となり、深夜12時になれば自動解除となります。
2. 午前8時頃に発令される場合の基準が、午前5時~7時の9局の内上位2局が85μ/㎥以上になった場合となり、以前は9局の平均値若しくは中央値が85μ/㎥以上の場合でしたが、注意喚起発令の精度が上がりました。
3. 注意喚起のお知らせ時間帯は午前8時頃及び午後1時頃となりました。このどちらかの時間帯に発令されなければ、当該日には注意喚起は発令されません。
※これまで長岡京市では発令事例はありませんが、今後も警戒する必要はあります。
- 注意喚起の基準:大気中のPM2.5濃度が1日平均値で1立方メートルあたり70μg(μg:マイクログラムとは百万分の1グラムのこと)を超えると予想される場合。
- 注意喚起発令の判断基準:①か②のいずれかの場合1日平均値で1㎥当たり70μgに達すると推定できるので山城エリア全域(長岡京市含む)に一斉に注意喚起が発令されます。
- 午前5時~7時までの1時間平均値が山城エリア測定局9局の上位2局が85μg/㎥を超過した場合。
午前8時頃発令します。
- 午前5時~12時までの1時間平均値が山城エリア測定局9局の内一局でも80μg/㎥を上回った場合。
午後1時頃発令します。
一般環境測定局 | 向陽・宇治・久御山・城陽・田辺・精華・木津・井手 南山城 |
自動車排出ガス測定局 | 国道171号・国道1号 |

注意喚起の体制が取られた場合について
注意喚起の体制が取られた場合は、次のことに留意してください。
- 屋外活動を控える
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす
- 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にする
- 呼吸器系や循環器系疾患のある人、お年寄り、子ども等は、体調に応じてより慎重に行動することが望まれる

PM2.5の測定結果

京都府内の測定結果
