建築物の解体に伴う残置物の適正処理について
- ID:7924
建築物の解体に伴う残置物の適正処理について
建築物の解体時に建築物の所有者等が残置した廃棄物(残置物)の処理責任は、建築物の所有者等にあります。
残置物の適正処理のお願い(建築物の所有者・建設工事請負等のみなさま向けチラシ)
家庭の残置物
家庭の残置物は一般廃棄物です。
解体業者、不要品回収業者など、市の一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が廃棄物の処理をすることは法律で禁じられています。
多量のごみが出る場合は、処理場(乙訓環境衛生組合)へ直接持ち込みすることもできます。
多量のごみを自身で運搬することが困難な場合は、市役所環境業務課(075-955-9689)へお問い合わせください。
事務所等の事業所の残置物
事務所の残置物は、廃棄物の種類及び性状等によって一般廃棄物、または産業廃棄物となります。
それぞれ許可を得ている業者等に処理を委託し、適切な処理をお願いします。
一般廃棄物の許可業者については、市役所環境業務課(075-955-9689)までお問い合わせください。
産業廃棄物の許可業者については、乙訓保健所(075-933-1151)までお問い合わせください。