地籍調査
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地籍調査
地籍調査とは
地籍調査とは、国土調査法に基づく「国土調査」の1つであり、市が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
土地の位置や形状等を示す情報として法務局に備え付けられている地図(公図)や図面は、その半分ほどが明治時代の地租改正時に作られた地図をもとにしたものです。
そのため公図や図面は、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多く、登記事項証明書に記載された土地の面積も、正確ではない場合があります。
地籍調査を行った成果は、法務局にも送られ、登記事項証明書の記載や地図が更新されます。更新された情報は、個人の土地取引から市における様々な行政事務の基礎資料として活用されます。
地籍調査のメリット
- 土地の位置、境界の明確化
- 土地境界をめぐるトラブルの未然防止
- 土地取引の円滑化
- 土地登記手続きの円滑化
- 公共事業の円滑化
- 災害の復旧の迅速化
地籍調査の進め方
地元説明会
地籍調査を行う地域の住民の方々に集まっていただき、 地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施者等について、説明会を実施します。
一筆地調査
地籍調査では、境界をはさんだ土地所有者に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。
土地所有者などに現地に来ていただき、法務局にある公図等を基に作成した資料を参考に、 自分の土地の範囲を確認してもらいます。
土地所有者に合意の上で、土地の境界を確認し、筆界杭を設置します。
また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査し、土地の正確な情報(地籍簿)を作成します。
地籍測量
測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。
また、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。
地籍図・地籍簿作成および閲覧
作成された地籍図と地籍簿は、住民の方々に閲覧していただき、確認を行います。
万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。
ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
法務局へ送付
最終の成果(地籍簿と地籍図)の写しを法務局に送付します。
法務局では、地籍簿をもとに登記事項証明書を修正します。
また、それまで法務局にあった地図の代わりに、地籍図を法務局に備え付け、正式な地図とします。(不動産登記法第14条地図)
以後、法務局では地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します
地籍調査以外の調査・測量(19条5項指定)
土地に関する様々な調査・測量の成果が地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。
制度の根拠が国土調査法第19条第5項であることから、「19条5項指定」と呼ばれています。
また民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、国の補助金制度(地籍整備推進調査費補助金(別ウインドウで開く))があります。