特定用途誘導地区
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特定用途誘導地区とは、立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域内で、「特定用途誘導地区」を都市計画に定めることにより、指定した誘導施設に限り、容積率、建物用途の制限の緩和を行う一方、誘導施設以外の建築物については従来通りの規制を適用することにより、誘導施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地区のことです。
【容積率の緩和(例:病院を誘導施設として設定した場合)】

長岡京市では、長岡京IC付近において、質の高い医療サービスの提供に向けた病院施設の充実を図るために、平成30年に誘導施設を地域医療支援病院に設定した「特定用途誘導地区」を定めました。

特定用途誘導地区の指定内容
面積 | 建築物等の 誘導すべき用途 | 誘導用途に供する建築物 の容積率の最高限度 |
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約1.4ha | 病院 (医療法第4条に 定める地域医療 支援病院に限る) | (20+5R)/10 (この式においてRは、 建築物の延べ面積に対す る誘導用途の占める割合 を表すものとする。) |
特定用途誘導地区では、誘導施設である「地域医療支援病院」に限定して、建築物の容積率の最高限度を250%とします。
特定用途誘導地区の指定区域については、都市計画図(別ウインドウで開く)からご確認ください。