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【生活応援給付金】配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ

  • ID:12107

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、様々な事情で住民票を居住地に移すことができない場合があります。

住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、「一定の要件」を満たせば、暴力等を理由に避難している方の世帯を独立した世帯とみなして、長岡京市で給付金を受給できる可能性があります。(別途、申請が必要です。)

※暴力等の被害がなく、単に別居している場合などは要件を満たしません。

※過去の給付金を受け取っている場合でも、改めて申請が必要です。

対象となる方の「一定の要件」

  1. 申出者の配偶者に対し、「配偶者の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく保護命令が出されている。
  2. 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている。
    ※配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター、男女共同参画センター等)が発行した確認書を含みます。
  3. 住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっている。

手続き方法

上記の「一定の要件」にあてはまる方で、「生活応援給付金」の受給要件を満たす方は、

令和6年5月31日(金曜日)までに必要書類を添えて、下記の提出先まで申請書をご提出ください。

なお、申請後、課税情報の調査等を行うため、支給までに時間を要することがありますのでご了承ください。

必要書類

1.「生活応援給付金 支給申請書」

以下の申請書に、必要事項をご記入ください。裏面もお忘れなくご確認のうえ、ご提出ください。

※申請書は市役所の給付金担当窓口にもご用意しています。

令和5年度長岡京市生活応援給付金申請書(避難者用)

2.申請者の本人確認書類のコピー

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのコピー(いずれかひとつ)

3.給付金受取口座を確認できる書類のコピー

キャッシュカードや通帳のコピーなど。受取口座の金融機関、口座番号、口座名義人が確認できる部分。

4.配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることがわかる資料(いずれかひとつ)

  • 申出者の配偶者に対し、「配偶者の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく保護命令が出されていることが分かる書類のコピー
  • 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」のコピー
 ※配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター、男女共同参画センター等)が発行した確認書を含みます。
  • 住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象であることがわかる書類のコピー

上記のほか、追加資料の提示や提出をお願いする場合があります。ご協力いただきますようお願いします。

提出先及び問い合わせ先

617-8501 長岡京市開田1丁目1番1号

長岡京市給付金担当

電話番号:075-955-9545

受付時間:平日の午前9時から午後5時