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(終了しました)長岡京市生活応援給付金(こども加算)

  • ID:14189

「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」世帯への生活応援給付金(こども1人あたり5万円)についてのご案内です。

対象世帯

加算対象児童

18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年8月31日までに生まれた児童)

対象とならない児童

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯に属していない児童
 ※ただし、単身で学校の寮で生活している場合など別世帯で扶養している児童がいる場合、対象となります。
  • 施設に措置入所している児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)
  • 既にこども加算給付の対象となった児童
  • 基準日時点で国内に住民登録していない児童
  • 長岡京市または他の市区町村から、住民税非課税世帯への給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)と同様の給付金を受給している児童

こども加算の支給を受けた世帯で、対象児童ではないことが判明した場合、こども加算の返還が必要です。

支給額

加算対象児童1人につき5万円
※同一児童について1回限りの支給です。

今後の予定

  • 令和6年5月上旬~ 順次ご案内を送付します。
  • 令和6年5月下旬~ 順次振込

市からのお知らせが宛所(住民登録地)に届かず返戻されている場合があります。
支給対象と思われる方でお知らせが届かないときは、お問い合わせください。

お手続き

1.「給付のお知らせ」が届いた人 <原則、お手続は不要です>

原則、申請不要で給付金を受け取れます。

速やかに給付を行うため、直近の「生活応援給付金」を支給した口座または「公金受取口座」に振り込みます。

次の場合は、お手続きが必要です。

  • 振込口座を変更したいとき
    ※変更すると、振込予定日が3週間程度遅くなります。
  • 対象世帯に該当しないとき
  • 加算対象でない児童が記載されているとき
  • 加算対象となるべき児童が記載されていないとき
  • 給付金を辞退するとき

手続期限:5月15日(水曜日)午後5時まで

お手続きの方法について、詳しくは「給付のお知らせ」をご覧ください。

2.「確認書」が届いた人 <お手続が必要です>

LINEまたは郵送で、申請してください。
申請期限:令和6年6月30日(日曜日) 消印有効

内容に不備がなければ、受付後、3週間程度で指定した銀行口座に振り込みます。

詳しくは、「確認書」に同封のご案内をご覧ください。

3.「申請書」による手続きが必要な人

以下に該当する世帯は、「給付のお知らせ」や「確認書」が届かない場合があります。

該当する場合は、必要書類を揃えて申請書を提出してください。

  • 令和5年1月1日以降、複数回転入出している場合などで、令和5年度の税情報を確認できない世帯
  • 世帯の中に所得が未申告の人や令和5年1月2日以降に転入した人がいる
  • 令和5年12月以降に修正申告を行い、令和5年度住民税均等割が非課税に変更になった世帯
  • 令和5年12月以降に修正申告を行い、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に変更になった世帯
  • 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる
  • 別世帯で扶養している児童がいる(単身で学生寮に入っている児童など)    など

申請期限


令和6年6月30日(日曜日)消印有効

ただし、令和5年12月2日~令和6年8月31日までに生まれた児童分の申請については、9月13日(金曜日)消印有効

提出書類

提出物一覧
必須
生活応援給付金(こども加算)申請書
必須
世帯主の本人確認書類のコピー
必須
キャッシュカードや通帳のコピー
令和5年1月2日以降に長岡京市に転入した場合
世帯全員の、令和5年度住民税の課税証明書(非課税証明書)や所得証明書
※ 令和5年1月1日時点でお住まいの自治体が発行する令和4年中の合計所得がわかる証明書
※ 令和5年1月1日時点に海外にいた場合や、所得がなく証明書を用意できない場合を除きます
令和5年12月2日以降に長岡京市から転出し、
転出先で生まれた児童がいる場合
住民票、戸籍謄本、出生届の受理証明などの出生したことが分かる書類
令和5年12月1日時点では別世帯だが、
生計を同一にしている児童がいる場合
  1. 戸籍謄本のコピー(世帯主と児童の関係がわかること)
  2. 児童の住民票のコピー

生活応援給付金(こども加算)申請書(請求書)

配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ

DVなどを理由に本市に避難し、事情により住民票を移すことができない方も、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、給付金をご自身が受給できる可能性があります。

過去に給付金を受け取っている方でも、改めて申請が必要です。

詳しくは、「【生活応援給付金】配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ」のページをご覧ください。

「給付のお知らせ」・「確認書」の送付先を変更したい場合

「送付先変更届」を送付しますので、下記のコールセンターにお問い合わせください。

生活応援給付金コールセンター

電話番号:075−955−9545(平日午前9時00分から午後5時00分)

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

  • 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村や国、内閣府などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。