(終了しました)長岡京市生活応援給付金(こども加算)
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「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」世帯への生活応援給付金(こども1人あたり5万円)についてのご案内です。
対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している以下の世帯
加算対象児童
18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年8月31日までに生まれた児童)
対象とならない児童
- 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯に属していない児童
- 施設に措置入所している児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)
- 既にこども加算給付の対象となった児童
- 基準日時点で国内に住民登録していない児童
- 長岡京市または他の市区町村から、住民税非課税世帯への給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)と同様の給付金を受給している児童
こども加算の支給を受けた世帯で、対象児童ではないことが判明した場合、こども加算の返還が必要です。
支給額
加算対象児童1人につき5万円
※同一児童について1回限りの支給です。
今後の予定
- 令和6年5月上旬~ 順次ご案内を送付します。
- 令和6年5月下旬~ 順次振込
市からのお知らせが宛所(住民登録地)に届かず返戻されている場合があります。
支給対象と思われる方でお知らせが届かないときは、お問い合わせください。
お手続き
1.「給付のお知らせ」が届いた人 <原則、お手続は不要です>
原則、申請不要で給付金を受け取れます。
速やかに給付を行うため、直近の「生活応援給付金」を支給した口座または「公金受取口座」に振り込みます。
次の場合は、お手続きが必要です。
- 振込口座を変更したいとき
※変更すると、振込予定日が3週間程度遅くなります。 - 対象世帯に該当しないとき
- 加算対象でない児童が記載されているとき
- 加算対象となるべき児童が記載されていないとき
- 給付金を辞退するとき
手続期限:5月15日(水曜日)午後5時まで
お手続きの方法について、詳しくは「給付のお知らせ」をご覧ください。
2.「確認書」が届いた人 <お手続が必要です>
LINEまたは郵送で、申請してください。
申請期限:令和6年6月30日(日曜日) 消印有効
内容に不備がなければ、受付後、3週間程度で指定した銀行口座に振り込みます。
詳しくは、「確認書」に同封のご案内をご覧ください。
3.「申請書」による手続きが必要な人
以下に該当する世帯は、「給付のお知らせ」や「確認書」が届かない場合があります。
該当する場合は、必要書類を揃えて申請書を提出してください。
- 令和5年1月1日以降、複数回転入出している場合などで、令和5年度の税情報を確認できない世帯
- 世帯の中に所得が未申告の人や令和5年1月2日以降に転入した人がいる
- 令和5年12月以降に修正申告を行い、令和5年度住民税均等割が非課税に変更になった世帯
- 令和5年12月以降に修正申告を行い、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に変更になった世帯
- 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる
- 別世帯で扶養している児童がいる(単身で学生寮に入っている児童など) など
申請期限
令和6年6月30日(日曜日)消印有効
ただし、令和5年12月2日~令和6年8月31日までに生まれた児童分の申請については、9月13日(金曜日)消印有効
提出書類
必須 | 生活応援給付金(こども加算)申請書 |
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必須 | 世帯主の本人確認書類のコピー |
必須 | キャッシュカードや通帳のコピー |
令和5年1月2日以降に長岡京市に転入した場合 | 世帯全員の、令和5年度住民税の課税証明書(非課税証明書)や所得証明書 ※ 令和5年1月1日時点でお住まいの自治体が発行する令和4年中の合計所得がわかる証明書 ※ 令和5年1月1日時点に海外にいた場合や、所得がなく証明書を用意できない場合を除きます |
令和5年12月2日以降に長岡京市から転出し、 転出先で生まれた児童がいる場合 | 住民票、戸籍謄本、出生届の受理証明などの出生したことが分かる書類 |
令和5年12月1日時点では別世帯だが、 生計を同一にしている児童がいる場合 |
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生活応援給付金(こども加算)申請書(請求書)
配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ
DVなどを理由に本市に避難し、事情により住民票を移すことができない方も、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
過去に給付金を受け取っている方でも、改めて申請が必要です。
詳しくは、「【生活応援給付金】配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ」のページをご覧ください。
「給付のお知らせ」・「確認書」の送付先を変更したい場合
「送付先変更届」を送付しますので、下記のコールセンターにお問い合わせください。
生活応援給付金コールセンター
電話番号:075−955−9545(平日午前9時00分から午後5時00分)
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、内閣府などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。