令和6年度 長岡京市生活応援給付金(調整給付)
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詳細が決まりましたら、市ホームページや広報紙等でお知らせいたします。今しばらくお待ちください。
給付金の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において特別税額控除(定額減税)が実施されています。
その際、定額減税しきれないと見込まれる人(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる人)に対して、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給します。
なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。
本給付金は、非課税所得、差押禁止の対象です。
定額減税に関する各ホームページ
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ウインドウで開く)
首相官邸ホームページ「定額減税特設ページ」(別ウインドウで開く)
支給対象者
定額減税対象者のうち、定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる人
令和5年中に収入がなかった方は今回の支給対象ではありません。
定額減税対象者とは
以下の2つの要件を満たす人が対象です。
- 令和6年所得税が課税される人、または、長岡京市から令和6年度個人住民税所得割額が課税されている人
- 定額減税により減税しきれないと見込まれる人
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。
定額減税可能額とは
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
令和6年分推計所得税額
令和6年分として発生するであろう所得税額の推計額のことです。
令和5年中の所得等をもとに算出します。
令和6年分の所得税は、令和6年の1年間(令和6年1月~12月)の収入を基礎に算出されます。
今回の給付金は、令和6年の途中に支給が開始されます。
そのため、令和5年中の課税実績等を基礎として、納税者の「令和6年分推計所得税額」を算出し、この金額を使用して、支給対象者の選定や給付額の算定を行っています。
なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。
令和6年度分個人住民税所得割額
住民税のうち、均等割部分を除いた部分の金額です。
所得税とは異なり、支給段階で確定しています。
定額減税の4万円のうち、1万円は「令和6年度分個人住民税所得割額」から減額されます。
減税対象人数とは
納税者本人+控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満を含む)の数
※ただし、扶養親族については国内居住者に限ります。
支給額
支給額は対象者ごとに異なります。
所得税、個人住民税所得割のそれぞれで「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げて支給します。
①と②の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて給付)
① 所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額 (①<0の場合は0)
② 個人住民税定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税 所得割額 (②<0の場合は0)
※①と②の両方が0円の場合は給付されません。
計算例
- 納税義務者が配偶者と子を扶養している
- 納税義務者の税額が、所得税2万5千円(推計)、個人住民税所得割1万円
受給方法
- 令和6年9月末~ 対象の人に順次「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
- 令和6年10月末~ 順次振込
市からのお知らせが宛先(住民登録地)に届かず、返戻される場合があります。
支給対象と思われる人で通知が届かないときは、コールセンター(075-955-9545)にお問い合わせください。
1.「支給のお知らせ」が届いた方 <原則、お手続は不要です>
速やかに給付を行うため、「令和5年度生活応援給付金」を支給した口座またはマイナンバーカードにより登録している「公金受取口座」に振り込みます。
記載されている内容に相違ない場合、手続きは不要です。
次の場合は、手続きが必要です。LINEで手続きをするか、コールセンターに連絡してください。
手続期限:お知らせに記載の期限(令和6年10月11日)まで
- 振込口座を変更したいとき
※変更すると、振込予定日が遅くなります。 - 給付金を辞退するとき
2.「確認書」が届いた方 <お手続が必要です>
確認書が届いたら、支給対象の要件に当てはまることを確認し、LINEまたは郵送で申請してください。
内容に不備がなければ、受付後、3週間程度でご指定の口座に振り込みます。
申請期限:令和6年11月22日(金曜日)
詳しくは、「確認書」に同封の案内をご覧ください。
「支給のお知らせ」または「確認書」の送付先を変更したい場合
「送付先変更届」を送付しますので、下記のコールセンターにお問い合わせください。
生活応援給付金コールセンター
電話番号:075−955−9545(平日午前9時から午後5時00分)
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 市区町村や国、府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、府などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ
電話番号:075−955−9545(平日午前9時00分から午後5時00分)