【準備中】定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
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給付金の概要
不足額給付とは、長岡京市の令和7年度分個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で長岡京市に住民登録のある人など)である人のうち、令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた人に対して、追加で給付を行うものです。
ただし、令和6年度に実施した当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で長岡京市に住民登録がない、または亡くなられている場合は、長岡京市での不足額給付の対象になりません。

定額減税や調整給付に関する各ホームページ
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ウインドウで開く)
首相官邸ホームページ「定額減税特設ページ」(別ウインドウで開く)
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(別ウインドウで開く)


不足額給付の詳細

不足額給付1(不足額が生じた人)
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年中の所得をもとにした推計額(令和6年度分推計所得税額)を用いて算定しました。そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したことで、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(当初調整給付)」との間で差額(不足額)が生じた人に不足額を1万円単位で切り上げて給付します。
ただし、納税義務者本人の令和6年の合計所得金額が1,805万円を超える人や、所得税および住民税において、定額減税が適用されない人は対象外です。

給付対象者(例)
- 令和6年度中に子どもの出生などで扶養親族が増えたため、調整給付時に算出された所得税の定額減税額と比べ、実際に確定した所得税から算出される定額減税の方が多くなった人
- 令和5年度分所得に比べ、令和6年度分所得が減少したことにより、調整給付時に計算された令和6年分の推計所得税額よりも、実際の所得税額の方が少なくなった人
- 令和6年度に実施した当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した人
- 令和6年度就職等により令和6年所得税が発生した人(令和5年所得がないため未申告や非課税だったケース)

給付額
下記の①と②の合計額(調整給付所要額、1万円単位切り上げ)から、令和6年度に実施した当初調整給付額を引いた額になります。
1 所得税分
定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数(注1))ー令和6年分所得税額=①所得税分控除不足額
①がマイナスの場合は0
2 個人住民税分
定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数(注1))ー令和6年度分個人住民税所得割額=②個人住民税分控除不足額
②がマイナスの場合は0
不足額給付=①と②の合計額(調整給付所要額、1万円単位で切り上げ)ー令和6年度に実施した当初調整給付額
なお、①と②の合計額が当初調整給付額を下回ったとしても、差額の返還は生じません。
(注1)扶養親族数には同一生計配偶者(納税義務者と生計を一とする配偶者で合計所得金額が48万円以下の人)および16歳以上の控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族を含みます。ただし、いずれも国外居住者は除く。


受給方法
- 令和7年8月末~ 対象の人に順次「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
- 令和7年10月~ 順次振込

不足額給付2(新たに対象となる人)
以下の要件をすべて満たしている人。
- 令和6年分所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超)
- 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

給付額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

受給方法
- 令和7年9月末(予定)~ 対象の人に順次「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
- 令和7年11月(予定)〜 順次振込
市からのお知らせが宛先(住民登録地)に届かず、返戻される場合があります。
支給対象と思われる人で通知が届かないときは、コールセンター(075-955-9545)にお問い合わせください。

1.「支給のお知らせ」が届いた方 <原則、お手続は不要です>
速やかに給付を行うため、直近の「生活応援給付金」を支給した口座またはマイナンバーカードにより登録している「公金受取口座」に振り込みます。
記載されている内容に相違ない場合、手続きは不要です。
次の場合は、手続きが必要です。オンラインで手続きをするか、コールセンターに連絡してください。
- 振込口座を変更したいとき
※変更すると、振込予定日が遅くなります。 - 給付金を辞退するとき
手続期限:お知らせに記載の期限まで
詳しくは、「支給のお知らせ」をご覧ください。
2.「確認書」が届いた方 <お手続が必要です>
確認書が届いたら、支給対象の要件に当てはまることを確認し、オンラインまたは郵送で申請してください。
内容に不備がなければ、受付後、3週間程度でご指定の口座に振り込みます。
申請期限:確認書に記載の申請期限まで
詳しくは、「確認書」に同封の案内をご覧ください。


「支給のお知らせ」または「確認書」の送付先を変更したい場合
「送付先変更届」を送付しますので、下記のコールセンターにお問い合わせください。


生活応援給付金コールセンター
電話番号:075−955−9545(平日午前9時から午後5時00分)


給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 市区町村や国、府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、府などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ
電話番号:075−955−9545(平日午前9時00分から午後5時00分)