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長岡京市生活応援給付金(令和8年物価高騰対策)

  • ID:15510

給付金の概要

令和7年11月21日に閣議決定された、国の「強い経済」を実現する総合経済政策を踏まえ、本市では国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民税非課税世帯向けの給付金(1世帯当たり3万円)及び住民税課税世帯向けの給付金(1世帯当たり5千円※所得要件あり)を支給します。

支給対象世帯と支給額

給付の対象は、令和7年12月19日時点で、本市に住民登録があり、以下の表のいずれかに該当する世帯です。

給付額と対象世帯




非課税世帯
以下の要件にすべて当てはまる世帯
  • 世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税である。
  • 世帯全員が、「住民税が貸されている他の親族等」の扶養を受けていない。
  • 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である人がいない。
  • 世帯の中に、租税条約に関する届出書を提出している人がいない。



 1世帯 
3万円


課税世帯
以下の要件にすべて当てはまる世帯
  • 上記非課税世帯の対象となっていない世帯である。
  • 世帯主の令和7年度住民税の合計所得が900万円以下である。

 1世帯 
5千円

※令和7年12月19日時点の世帯情報で判定します。

申請方法

上記、支給対象世帯またはその可能性のある世帯へ「お知らせ」か「確認書」を3月25日(水曜日)から順次発送します。

税の申告が未申告の人や令和7年中に長岡京市に転入した人などのうち、住民税課税状況が把握できない場合は案内が発送されないことがあります。

また、市からの案内が宛先(住民登録地)に届かず、返戻される場合があります。
支給対象と思われる世帯で通知が届かないときは、コールセンター(075-955-9545)にお問い合わせください。

1.「給付のお知らせ」が届いた世帯 <原則、お手続は不要です>

原則、申請不要で給付金を受け取れます。

速やかに給付を行うため、過去に給付した口座または「公金受取口座」に振り込みます。

次の場合は、お手続きが必要です。

手続期限:お知らせに記載の期限(令和8年4月10日)まで

  • 振込口座を変更したいとき
    ※変更すると、振込予定日が3週間程度遅くなります。
  • 給付金を辞退するとき

お手続の方法について、詳しくはお手元に届いた「支給のお知らせ」をご覧ください。


2.「確認書」が届いた世帯 <お手続が必要です>

確認書が届いたら、支給対象の要件に当てはまることを確認し、確認書に記載のQRコードよりオンラインまたは郵送で申請してください
内容に不備がなければ、受付後、3週間程度でご指定の口座に振り込みます。

申請期限:令和8年6月30日(火曜日)必着(消印有効)
詳しくは、「確認書」をご覧ください。


3.「申請書」による手続きが必要な世帯

以下に該当する世帯は、「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない場合があります。

  • 令和7年度の税情報を確認できない世帯
  • 令和7年12月以降に修正申告を行い、令和7年度住民税均等割非課税世帯に変更になった世帯
  • 令和7年12月以降に修正申告を行い、令和6年中の所得が900万円以下になった世帯  など

その場合は、以下の書類をご提出ください
  1. 長岡京市生活応援給付金(令和8年物価高騰対策) 申請書(請求書)
  2. 通帳やキャッシュカードのコピー
  3. 申請・請求者の本人確認書類のコピー
  4. 「(非)課税証明書」や「所得証明書」のコピー(令和7年1月1日時点で長岡京市に住民登録がない場合)
  ※ 令和7年1月1日時点でお住まいの自治体が発行する令和6年中の合計所得がわかる証明書

  ※ 非課税世帯に該当する場合は、世帯全員分が必要です。

  ※ 所得がなく未申告で証明書を用意できない場合を除きます。

  5. 令和7年1月1日に海外にいた場合は、パスポートの出入国の記録がわかるページのコピー

長岡京市生活応援給付金(令和8年物価高騰対策)申請書(請求書)

配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ

DVなどを理由に本市に避難し、事情により住民票を移すことができない人も、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、給付金をご自身が受給できる可能性があります。

詳しくは、「【生活応援給付金】配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ」のページをご覧ください。


給付金に関する書類の送付先を変更したい場合

「送付先変更届」を送付しますので、コールセンター(075−955−9545)にお問い合わせください。

注意事項

  • 世帯の中に、修正申告等により合計所得金額が900万円以下でなくなった人がいる場合は給付対象になりません。
  • 世帯の中に修正申告等により、令和7年度住民税均等割が課税となった人は支給要件区分が変更となります。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告により住民税が課税されるようになった場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 単身世帯の人が申請前に亡くなられた場合は、世帯消滅のため給付対象外となります。
 複数人世帯の世帯主が亡くなられた場合は、新たに世帯主となる人が受給できる場合がありますので、コールセンター(075−955−9545)にご連絡ください。
  • 本給付金は、非課税所得、差押禁止の対象です。

生活応援給付金コールセンター

電話番号:075−955−9545(平日午前9時から午後5時00分)

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

  • 市区町村や国、府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村や国、府などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めることは、絶対にありません。
  • 電話や訪問により口座のや暗証番号をお伺いすることは、絶対にありません。
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすることは、絶対にありません。

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。
「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察等に相談してください。