(終了しました)令和6年度 長岡京市生活応援給付金(10万円)
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- 対象と思われる世帯には、令和6年8月26日に、確認書を発送しています。
- 市からのお知らせが、宛所(住民登録地)に届かず返戻される場合があります。支給対象と思われる方でお知らせが届かないときは、コールセンター(075-955-9545)にお問い合わせください。
給付金の概要
令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯及び住民税均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯を対象に、1世帯当たり10万円を支給します。また、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人当たり5万円を加算して支給します。
支給対象世帯と支給額
支給対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、長岡京市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税所得割が非課税である世帯の世帯主
支給額
1世帯当たり10万円
18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます。
<以下の世帯は対象外です>
- 世帯全員が、住民税が課税されている親族の扶養を受けている場合
- 世帯の中に住民税が課税となる所得があるにも関わらず、未申告の人がいる場合
- 世帯の中に租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 長岡京市または他の市区町村において以下の給付金の支給対象に該当する世帯(未申請・辞退を含む)
ア 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
イ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
ウ 上記支給対象者のうち、子育て世帯への給付金(児童1人あたり5万円)
- 上記の給付金における対象世帯の世帯主であった人を世帯に含む
こども加算の対象にならない児童
- 基準日(令和6年6月3日)時点で支給対象の世帯主と同一世帯に属していない児童
- 施設に措置入所している児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)
- 既にこども加算給付の対象になった児童
- 基準日時点で国内に住民登録がない児童
- 長岡京市及び他の市区町村において、令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童
今後の予定
- 令和6年8月26日 対象世帯に確認書を送付しました。届いたら、LINEまたは郵送で申請してください。
- 令和6年9月中旬~ 順次振込
市からのお知らせが宛所(住民登録地)に届かず返戻される場合があります。支給対象と思われる方でお知らせが届かないときは、コールセンター(075-955-9545)にお問い合わせください。
受給方法(申請が必要です)
1.確認書が届いた人
確認書が届いたら、支給対象の要件に当てはまることを確認し、LINEまたは郵送で申請してください。
内容に不備がなければ、受付後、3週間程度で指定した銀行口座に振り込みます。
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)
詳しくは、「確認書」に同封の案内をご覧ください。
2.「申請書」による手続きが必要な方
以下に該当する世帯は、「給付のお知らせ」や「確認書」が届かない場合があります。該当する場合は、必要書類を揃えて申請書を提出してください。
- 令和6年1月2日以降、複数回転入出している場合などで、令和6年度の税情報を確認できない世帯
- 所得が未申告の人や令和6年1月2日以降に転入した人がいる世帯
- 令和6年6月以降に修正申告を行い、令和6年度住民税所得割が非課税に変更になった世帯
- 令和6年6月4日以降に生まれた児童がいる
- 別世帯で扶養している児童がいる(単身で学生寮に入っている児童など) など
提出書類
必須 | 令和6年度長岡京市生活応援給付金申請書(PDF形式、902.94KB) |
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必須 | 世帯主の本人確認書類のコピー |
必須 | キャッシュカードや通帳のコピー |
令和6年1月2日以降に長岡京市に転入した場合 | 世帯全員の、令和6年度住民税の課税証明書(非課税証明書) ※ 令和6年1月1日時点でお住まいの自治体が発行する令和5年中の合計所得がわかる証明書 ※ 令和6年1月1日時点に海外にいた場合や、所得がなく証明書を用意できない場合を除きます |
令和6年6月4日以降に長岡京市から転出し、転出先で生まれた児童がいる場合 | 住民票、戸籍謄本、出生届の受理証明などの出生したことが分かる書類 |
令和6年6月3日時点では別世帯だが、生計を同一にしている児童がいる場合 | 1.戸籍謄本のコピー(世帯主と児童の関係がわかるもの) 2.児童の住民票のコピー |
配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ
DVなどを理由に本市に避難し、事情により住民票を移すことができない方も、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
詳しくは、「【生活応援給付金】配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ」のページをご覧ください。
「確認書」の送付先を変更したい場合
「送付先変更届」を送付しますので、下記のコールセンターにお問い合わせください。
注意事項
- 支給は1世帯1回に限ります。転入や転出などで他の市区町村から支給があった場合も、重複支給はできません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告により住民税が課税されるようになった場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金は、非課税所得、差押禁止の対象です。
生活応援給付金コールセンター
電話番号:075−955−9545(平日午前9時から午後5時00分)
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、内閣府などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
住民税の均等割・所得割と扶養について
「住民税所得割が非課税」とは、以下に該当する世帯です。
(1)「均等割」・「所得割」ともに非課税
(2)「均等割」が課税で、「所得割(0円)」が非課税
また、「住民税が課税されている人の扶養を受けている」とは、住民税上の扶養を指し、社会保険の扶養とは異なります。
住民税上の扶養を受けているかどうかは、必ず両親や子どもなど、家族に確認してください。
お問い合わせ
電話番号:075−955−9545(平日午前9時00分から午後5時00分)