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成年年齢の引き下げについて

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【法務省】 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

平成30年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。

この民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍の届出及び国籍法に準じる取扱いも変更されます。


届出の変更点 (【法務省】民法(成年年齢関係)改正 Q&A https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html

・婚姻届について

 男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。

 2022年4月1日の時点ですでに16歳以上(誕生日が平成18年4月1日まで)の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合は、従来どおり、父母の同意が必要になります。


・離婚届について

 離婚時に親権者を定める子は18歳未満の子となります。


・証人について

 18歳以上であれば、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届の証人になることができます。


・分籍届について

 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の、18歳以上の方は分籍届を提出できます。


・養子縁組届について

 成年年齢の引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となりますので、ご注意ください。


国籍法の変更点

民法の改正に伴い、同日で国籍法も改正されます。それに伴い、国籍に関する戸籍届出の年齢要件が変更されます。年齢要件の変更に影響を受ける方には、経過措置が取られますが、届出できる期限がありますので該当する方はよく確認を行ってください。
 経過措置の詳細等については、下記の法務省ホームページ国籍Q&Aをご覧ください。

【法務省】国籍Q&A https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a18


 国籍関係の申請及び届出に関する相談窓口は、お住まいを管轄する法務局・地方法務局(支局を含む。)になります。下記法務省ホームページ「国籍に関する相談窓口一覧」をご参照ください。

【法務省】国籍に関する相談窓口一覧(帰化、国籍取得、重国籍など)https://www.moj.go.jp/MINJI/kokuseki_contactpoint.html

その他ご不明な点等ございましたら、市民課戸籍窓口係までお問い合わせください。