パートナーシップ宣誓制度の都市間連携が拡大中です!
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全国の自治体とパートナーシップ宣誓制度の都市間連携を開始し、全国の自治体に拡充しました!
長岡京市では、令和3年6月に「長岡京市パートナーシップ宣誓制度」を開始し、性的指向及び性自認に関わらず一人ひとりの人権が尊重され、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指しています。
これまで京都府下において5自治体で連携協定を締結し、パートナーシップ宣誓制度を利用している方々の負担を軽減に取り組んできました。この度、令和6年4月1日より京都府域を超えて大阪府域、兵庫県域の自治体にも連携を拡大することなりました。
これにより、府県をまたいで「パートナーシップ宣誓制度」の利用者が転居されても、簡易な手続きで、転入先の自治体から宣誓書受領証等の交付が行えるようになることから、宣誓を継続することができます。
現在は、全国の自治体へと連携の輪が広がっています。

連携開始日
令和6年4月1日月曜日

連携自治体
242自治体(令和7年4月1日以降)
下記「各自治体の連絡先一覧(令和7年4月1日以降)」参照
各自治体の連絡先一覧(令和7年4月1日以降)
※連携開始日以降に連携自治体に転入した場合に適用を受けることができます。

連携の概要
【目的】連携自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者の連携自治体間における住所の異動に伴う手続きの負担軽減を図ることを目的としています。
【対象】一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)の当事者で、連携自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者(以下「宣誓者」)であること。
【内容】
1.連携自治体において宣誓者が住所の異動を行う場合、宣誓者がすでに転出地の連携自治体において受領証の交付を受けている事実を踏まえ、転入先の連携自治体は、簡易な手続きで受領証を交付します。
2.転入先の連携自治体は、1により受領証を交付した際に、宣誓者の同意に基づき、宣誓者の転出地の連携自治体へ通知します。

連携のイメージ

長岡京市に転入する場合の手続き

継続申告の流れ
- 事前に電話、ファクスまたはメールでご連絡ください。(連絡先は下記、共生社会推進課)
- 必要書類をお持ちの上、お越しください。※お一人での手続きや郵送でも可能です。
- 宣誓継続申告書及び必要書類を市職員が確認し、不備等がない場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
※受領証等の交付まで、1時間程度かかります。

申告に必要な書類
【提出書類】
- パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第1号の2)
- 転出地自治体交付の宣誓書受領証(2名分)
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(2名分・3箇月以内に発行されたもの)
- 郵送の場合は、返信封筒(2名分・切手貼付)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)※郵送での手続きの場合は写しを提出

留意事項
- 継続申告を受けた場合は、宣誓者の同意に基づき、転出地自治体へ当該申告があった旨を通知します。
- 継続申告の手続きが完了した後は、再交付や返還などについては、長岡京市パートナーシップ宣誓制度の取扱いに則ります。