差別をなくすための法律の施行について
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差別をなくすための法律の施行について
差別の解消を目指し、我が国においては、今日まで日本国憲法や教育基本法の精神に基づき民主的で文化的な国家の建設及び世界平和と人類の福祉の実現に向け、人権意識の高揚を図る取り組みが推進されてきました。
また、本市においても差別の解消に向け人権啓発や人権教育に取り組んでまいりました。
しかしながら、未だに多くの差別事象が私たちの周りに存在しています。
こうした状況の中、差別の解消に向け法律が施行されました。
一人ひとりが人権を尊重し合い、差別のない住みよい社会を築くため、思いやりを大切にしていきましょう。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら暮らすことができる社会の実現を目的として、平成28(2016)年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行されました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの解消のため、平成28(2016)年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が公布・施行されました。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
部落差別の解消の推進に関する法律
就職や結婚等に際して根強く差別が存在する部落問題の解決に向けて、平成28(2016)年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が公布・施行されました。
部落差別の解消の推進に関する法律