長岡京市パートナーシップ宣誓制度
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令和3年6月から、パートナーシップ宣誓制度を開始しました。
長岡京市は、性的指向及び性自認に関わらず一人ひとりの人権が尊重され、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指すことを目的に、パートナーシップ宣誓制度を導入します。
この制度は、一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)である二人が、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを市長に宣誓し、市長が受領証等を交付するものです。
対象者の要件
次の要件を全て満たしている必要があります。
・お二人が、どちらも成年に達していること
・少なくとも、いずれか一方が、現に長岡京市民であること
・お二人が、どちらも現に婚姻(事実上婚姻と同様の関係を含む)していないこと
・お二人が、どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと
・お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと
手続きの流れ
宣誓日時の事前予約
宣誓を希望する日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)までに、ご予約をお願いします。
〇電話:075-955-3180 平日の午前9時から午後5 時(正午から午後1時を除く)
〇ファクス:075-951-5410
〇メール:[email protected]
※予約時には次の内容をお伝えください。
(1)宣誓希望日・時間帯を第3希望まで (例:令和3年6月22日 午後2時)
(2)宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
(3)代表の方の日中に連絡がつく電話番号
※宣誓できる時間は、平日の午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く)です。
※宣誓日時は、状況によりご希望に添えない場合があります。
宣誓に必要な書類
宣誓には、次の書類が必要です。
・パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3箇月以内に発行されたもの)
・戸籍抄本又は独身証明書(3箇月以内に発行されたもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)
宣誓当日の流れ
1. 宣誓に必要な書類をお持ちの上、予約した日時に、お二人でお越しください。
場所:長岡京市役所 旧庁舎(4階) 共生社会推進課
2. 職員が、提出いただいた書類に内容の不備がないか、宣誓の対象となる要件を備えているかを確認します。確認後、お二人で宣誓書にご記入の上、ご提出いただきます。
3. 書類の不備等がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
※パートナーシップ宣誓から受領証等の交付まで、1時間程度かかります。
パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)
パートナーシップ宣誓書受領証カード(運転免許証サイズ、デザインはほかにも種類があります)
再交付・返還
氏名・通称名を変更した場合や、受領証等を再交付・返還される場合も、来庁される日を事前に電話、ファクス又はメールで予約してください。
いずれの場合も、本人を確認できる書類をお持ちください。
再交付
氏名・通称名を変更した場合や、受領証を紛失、破損、汚損した場合は、再交付の申請ができます。
返還
次のいずれかに該当する場合は、受領証を返還してください。
・ パートナーシップが解消されたとき
・ お二人が長岡京市外に転出されたとき
(長岡京市と都市間連携を締結している自治体に転出し、当該都市の長に対してパートナーシップ宣誓制度の継続を申し出る場合を除きます。)
・ その他、宣誓の要件に該当しなくなったとき
他の自治体との都市間連携
長岡京市が連携協定を締結している自治体から長岡京市に転入された場合、転入・転出にかかる手続きを簡素化します。
詳しくは、「パートナーシップ宣誓制度の都市間連携」のページをご確認ください。
受領証等の提示により利用可能となる行政サービス
パートナーシップ宣誓制度受領証や受領カードを提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。
詳細は、各担当部署にお問い合わせください。
制度・サービス名 | 内容 | 担当部署 |
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市営住宅等への入居申込 | パートナーも市営住宅への入居が可能になる。 | 住宅営繕課住宅係 電話075-955-9523 ファクス 075-951-5410 |
家賃補助制度の申込 | 同一世帯として家賃補助制度の申込が可能になる。 | 住宅営繕課住宅係 電話075-955-9523 ファクス 075-951-5410 |
個人情報開示請求 | 亡くなったパートナー又は委任状を提出できないパートナーの個人情報(介護保険等に関する情報)の開示請求をすることができる。 | 総務課市民相談担当 電話 075-955-9501 ファクス075-955-9703 |
犯罪被害者遺族見舞金の受取り | 犯罪行為によりパートナーが死亡した場合、遺族見舞金を受け取ることができる。 | 防災・安全推進室防災・危機管理担当 電話075-955-9661 ファクス 075-951-5410 |
災害見舞金の受取り | 火災、風水害等の災害によりパートナーが死亡した場合、災害弔慰金を受け取ることができる。 | 地域福祉連携室地域福祉係 電話075-955-9516 ファクス 075-951-5410 |