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福祉用具の選択制について

  • ID:14474

一部の福祉用具に係る貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました

令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減し、福祉用具の適切な利用や利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました。

選択制の対象福祉用具の提供について、介護支援専門員または福祉用具専門相談員は、利用者に対して下記の対応を行ってください。

利用者への説明内容

・貸与(レンタル)と購入のいずれかを利用者が選択できることを説明すること
・利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること
・医師やリハビリ専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれか)からの意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案すること

貸与(レンタル)を選択した場合

・利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継続の必要性を検討すること

購入を選択した場合

・利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努めること
・商品不具合時の連絡先を情報提供すること

選択制の対象福祉用具

・スロープ
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの
※便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは対象外

・歩行器
脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器
※車輪・キャスターが付いている歩行車は対象外

・歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖
※松葉杖は対象外

申請に必要なもの

・申請書(従来の福祉用具の申請書と同じもの)
・購入品のカタログの写し
・領収書
・医師やリハビリ専門職等の意見書
※令和6年11月申請書提出分から医師やリハビリ専門職の意見書もしくは、
利用者の選択に当たって必要な情報を提供したことが記載されている、
特定(介護予防)福祉用具販売計画書の写しのどちらかのご提出をお願いしております
詳細は別紙PDF(令和6年11月~運用変更)をご確認ください

・受領委任払い同意書(受領委任払いを希望の方のみ必要)
(※郵送でのお手続きの場合は領収書をお返しするための返信用封筒)

令和6年11月より運用変更について