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転入転出の特例

  • ID:432

住民基本台帳カード又は個人番号カードの交付を受けている場合は事前に転出届を郵送等により送付していただくと、新しい市町村で転入届を提出するだけで手続が済みます。

特例を受けることができる人

住民基本台帳カード又は個人番号カードの交付を受けている人(転出後14日以内に限る)

手続の方法

  1. 今まで住んでいた市町村の窓口に、転出届を提出する。(郵送可)
  2. 転入後14日以内に、新しく住む市町村の窓口で転入届を提出する。(交付時に設定したパスワードの入力が必要)

郵送により送付していただく転出届の内容

転出届の様式を、こちらから印刷できます。様式に記載されている全ての内容が記載されていれば、手書きでも結構です。必ず昼間に連絡のつく電話番号を記入してください。

個人番号カード・住民基本台帳カードの継続利用について

転入届出後90日以内に転入地市町村にて継続利用の手続きをしていただくことで、引き続き有効期限までご利用できます。

転出届出の送り先

〒617-8501
京都府長岡京市開田一丁目1番1号
長岡京市役所市民課宛