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後期高齢者医療保険料の納め方について

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保険料の納め方

保険料の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。

1.特別徴収

後期高齢者医療制度の保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)になります。2か月に1回の年金から、保険料2か月分が天引きされます。
ただし、特別徴収の対象となる年金が年額18万円未満の人、同時に特別徴収される介護保険料との合算額が、特別徴収対象年金額の2分の1を超える人など、一定の条件の人は、特別徴収にはなりません。
特別徴収対象年金の第1優先順位が老齢基礎年金、第2優先順位が国民年金老齢、通算老齢年金になり、厚生老齢年金を受給されていても、第1又は第2優先順位の年金額の2分の1を超える人については、特別徴収は行われません。
また、年度途中で長岡京市に転入された人や75歳になり新たに被保険者になられた人などは、事務の処理の関係上、すぐに年金から天引きすることができませんので、一時的に普通徴収となります。

2.普通徴収

特別徴収されない人は、普通徴収となります。普通徴収の納期は7月から翌3月までの各月末で、年間9回です。
納付書、または口座振替により納めます。口座振替のお申し込みは、通帳、届出印をご持参のうえ取扱金融機関にてお申し込みください。市内の各取扱金融機関には申込用紙が置いてあります。お申し込み後、口座振替の手続きが完了しましたら、「口座振替納付手続き完了のお知らせ」を送ります。通知が届くまでは、納付書で納めてください。
※国民健康保険料で口座振替の申し込みをされていた場合でも後期高齢者医療保険料については、改めて口座振替の申し込みが必要です。

年金天引きの選択

年金天引きから口座振替への変更

現在、保険料の支払い方法が年金からの天引きになっている人や、これからなる人は、下記の申請により、原則としてどなたでも口座振替に切り替えられます。ご家族の口座からも振替ができます。
本人の年金から特別徴収される保険料は、本人の社会保険料控除の対象にしかなりません。世帯主、配偶者など被保険者本人以外の口座振替にすると、口座振替により支払った人の社会保険料の控除の対象になるため、世帯全体の所得税、住民税が減額になる場合があります。

申請方法

事前に取扱い金融機関の窓口で保険料の口座振替の手続きをし、金融機関から返される本人控えと、保険証を持って、担当窓口へ申請におこしください。申請から天引き中止までには、3~4か月かかりますので、お早目にお手続きください。
取扱い金融機関:京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・近畿労働金庫・京都中央農協・みずほ銀行・りそな銀行・関西みらい銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)