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国民年金

  • ID:1698

国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。退職・結婚・離婚・収入の増減等で加入する種別が変わった時は、その都度、種別変更の届出が必要です。
それぞれのリンク先にある、日本年金機構のホームページも参照してください。

項目

国民年金の被保険者

必ず加入する人

被保険者と届出先

種別

加入する人

届出先

保険料

第1号被保険者

20歳以上60歳未満
日本に住所がある農林漁業・自営業・学生・フリーター・無職等の人

市役所

国民年金係

自分で納めます。免除制度もあります。
第1号被保険者の納付方法(ページ内リンク)
第1号被保険者の保険料の免除制度(ページ内リンク)

第2号被保険者

原則65歳未満
厚生年金や共済組合等に加入している人

勤務先

加入している厚生年金や共済組合等の制度から、国民年金に支払われますので、厚生年金や共済組合等の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

第3号被保険者

20歳以上60歳未満
第2号被保険者に扶養されている配偶者

配偶者(第2号被保険者)の勤務先

配偶者の厚生年金や共済組合等の年金制度で負担しますので、自分で納める必要はありません。

希望すれば加入できる人

  1. 日本に住所がある60歳以上65歳未満の人
  2. 海外に住所がある20歳以上65歳未満の日本人
  3. 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳に達しても老齢(退職)年金の受給資格を満たせない70歳未満の人。70歳に達するまでの間で、受給資格を満たすまで加入できます。

※平成20年4月1日から、2を除き、保険料の納付方法は口座振替が原則となりました。

国民年金の保険料(令和6年度)

定額保険料 月額1万6,980円
付加保険料 月額400円(希望により定額保険料と合わせて納付することができます。納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せで支給されます)
 詳しくは国民年金保険料(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)
※納めた保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。
※付加申出(辞退)には届書の提出が必要です。
※付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。
※国民年金基金に加入されますと、国民年金の付加保険料は納められません。

第1号被保険者の納付方法

手続きの詳細は、京都西年金事務所国民年金課へお問い合わせください。

京都西年金事務所
住所:〒615-8511京都市右京区西京極南大入町81
電話番号:075-323-1170代表(自動音声案内)   ファクス:075-314-8638

 詳しくは京都西年金事務所(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

納付書でのお支払い

日本年金機構から送付される納付書で以下の方法で納付できます。

  • 金融機関、郵便局で納付する
  • コンビニエンスストアで納付する
  • 電子納付(Pay-easy)で納付する
  • スマートフォンアプリで納付する
  • ※市役所内では納付できません。

    詳しくは、納付書でのお支払い(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

    手元に納付書がない場合は、京都西年金事務所国民年金課まで連絡してください。

    口座振替でのお支払い

    記入書類…『国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書』
    届出先…引き落し希望の取扱金融機関または京都西年金事務所国民年金課
    ※引落しする口座は本人名義の他に家族名義でも利用できます。

    詳しくは、口座振替でのお支払い(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

    クレジットカードでのお支払い

    記入書類…『国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書』
    届出先…京都西年金事務所国民年金課
    詳しくは、クレジットカードでのお支払い(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

    ※『国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書』や『国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書』は、市役所医療年金課国民年金係にもあります。

    まとめて前払い(前納)【年度途中からのまとめ払いも可能です】

    年度末(3月)分まで、半年(9月)分までなど、まとめて前払いすると、保険料が割引になる「前納制度」があります。

    また、口座振替の場合のみ、月々の納付でも、当月分の保険料が当月末に引き落とされる「早割制度」にすると、保険料が割引になります。

    詳しくは、国民年金保険料の前納(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)


    口座振替またはクレジットカード納付も、年度途中からまとめて前払いができます。

    詳しくは、口座振替、クレジットカード納付の前納(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

    第1号被保険者の保険料の免除制度

    第1号被保険者には、国民年金の保険料を納付することが経済的に困難な場合に、次のような制度があります。申請書の届出先は、市役所国民年金係または京都西年金事務所国民年金課です。不明な場合はお問い合わせください。

    免除制度と必要書類
    制度名制度概要 申請に必要なもの
    申請免除本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば保険料が全額または一部(4分の3・半額・4分の1)免除されます。
     ※一部(4分の3・半額・4分の1)免除の場合、残りの納めるべき保険料を納めないと、未納扱いとなります。

    1.年金手帳または基礎年金番号通知書
    2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
    3.雇用保険被保険者離職票または雇用保険被 保険者受給資格者証等(失業等を理由とする場合のみ)

    納付猶予学生以外の20歳以上50歳未満の人で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。
    ※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

    1.年金手帳または基礎年金番号通知書
    2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
    3.雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者受給資格者証等(失業等を理由とする場合のみ)

    学生納付特例学生(夜間、定時制、通信制も含む)で、本人の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば、申請年度の保険料の納付が猶予されます。1.年金手帳または基礎年金番号通知書
    2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
    3.学生証の原本または両面のコピー
    4.雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者受給資格者証等(失業等を理由とする場合のみ)
    法定免除1. 生活保護法による生活扶助を受給中の人
    2. 国民年金・厚生年金・共済年金等から、障害年金(1級・2級)を受給中の人
    1や2である60歳未満の第1号被保険者は、届出により保険料が全額免除されます。

    1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
    2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
    3. 生活保護受給証明書または障害年金証書

    産前産後期間の保険料免除

    出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

    産前産後免除期間は保険料納付済期間として算入されるため、法定免除や申請免除が承認されている場合でも、申請により産前産後期間の免除が優先されます。

    すでに保険料を納付されている場合は、産前産後免除期間中の定額保険料が還付されます。

    ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産も含みます。)

    ※平成31年4月1日から施行の制度のため、出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。

    ※出産予定日の6か月前から届出が可能です。出産後でも届出が可能です。

    1.年金手帳または基礎年金番号通知書

    2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

    3.出産予定日または出産日が証明できるもの(母子健康手帳等)

    ※一部免除・学生納付特例は、原則として毎年度申請が必要です。

    制度と申請・承認期間

    制度名

    申請できる期間

    承認される期間

    申請免除・納付猶予

    申請時点の2年1ヵ月前まで    

    申請時点の2年1ヵ月前から翌年6月  

    学生納付特例

    申請時点の2年1ヵ月前まで

    申請時点の2年1ヵ月前から翌年3月 

    追納制度

    保険料の免除を承認された期間(一部免除期間含む)は、老齢基礎年金を計算する時に減額され、納付猶予・学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額に反映されません。
    承認の対象となった月から10年以内なら保険料をさかのぼって納付することができ、将来受ける老齢基礎年金を満額に近づけることができます。

    詳しくは、国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

    年金の給付

    給付の種類と届出先

    種類

    制度概要

    届出先

    老齢基礎年金

    保険料を納めた期間(厚生年金や共済組合等の加入期間を含む)と、保険料を免除された期間及び合算対象期間を合わせて原則10年間以上ある人(※)が、原則65歳から支給されます。

    ※平成29年7月31日までは原則25年以上必要でした。

     詳しくは老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

     1.第1号被保険者期間のみの人は、市役所国民年金係
     2.第3号被保険者期間がある人は、京都西年金事務所
     3.厚生年金期間がある人は、京都西年金事務所
     4.共済組合期間のみの人は、各共済組合
     5.共済組合期間がある人は、各共済組合と京都西年金事務所

    障害基礎年金

     1.国民年金に加入している間に病気やケガをして一定の障がいが残った場合
     2.日本に住所があり、60歳以上65歳未満に病気やケガをして一定の障がいが残った場合
     3.20歳になる前に病気やケガをして一定の障がいが残った場合
    ※初診日(初めて医師にかかった日)の前日において初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間や免除期間が加入期間の3分の2以上あること。または初診日が令和8年4月1日以前の場合、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がないことが条件です。ただし、65歳未満に限ります。

     詳しくは障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

     1.第1号被保険者期間中に初診日がある人は、市役所国民年金係
     2.第3号被保険者期間中に初診日がある人は、京都西年金事務所
     3.厚生年金期間中に初診日がある人は、京都西年金事務所
     4.共済組合期間中に初診日がある人は、各共済組合

    遺族基礎年金

    国民年金に加入している人が死亡した場合、その人に生計を維持されていた子のある配偶者か子に支給されます。
    ※子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子か、20歳未満の障がいの状態にある子のこと。
    ※死亡した人が、死亡日の前日において死亡月の前々月までの保険料納付期間や免除期間が加入期間の3分の2以上あること。または死亡日が令和8年4月1日以前の場合、死亡日の前日において死亡月の前々月までの1年間に未納がないことが条件です。ただし、65歳未満に限ります。

     詳しくは遺族基礎年金(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

     1.第1号被保険者期間のみの人は、市役所国民年金係
     2.第3号被保険者期間がある人は、京都西年金事務所
     3.厚生年金期間がある人は、京都西年金事務所
     4.共済組合期間のみの人は、各共済組合
     5.共済組合期間がある人は、各共済組合と京都西年金事務所

    寡婦年金

    死亡日の前日において第1号被保険者として、保険料納付期間や免除期間が10年以上ある夫が死亡した場合、その夫に生計を維持され、婚姻期間が継続して10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
    老齢基礎年金又は、障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは支給されません。夫の死亡日が令和3年4月1日より前のときは、夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合、または夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合には支給されません。
    ※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

    ※夫の死亡日が平成29年8月1日より前のときは、保険料納付済期間や免除期間は合わせて25年以上必要です。

     詳しくは寡婦年金を受けるとき(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

     市役所国民年金係

    死亡一時金

    第1号被保険者として、保険料納付期間が3年以上(4分の3納付期間は4分の3月,半額納付期間は2分の1月,4分の1納付期間は4分の1月として計算)ある人が、老齢・障害基礎年金等を受給せずに亡くなった場合、保険料納付期間等に応じて支給されます。

     詳しくは死亡一時金を受けるとき(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

     市役所国民年金係

    特別障害給付金

     1.昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者であった人
     2.平成3年3月以前に学生であった人
    国民年金の任意加入対象者とされていた1や2の人が、当時、国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があり、その病気やケガが原因で、現在、障害基礎年金1級・2級相当の状態にある人(65歳に達する日の前日までに障がいの状態にある人)が対象です。

     詳しくは特別障害給付金制度(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

     市役所国民年金係

    Q&A

    その他、年金についての質問がある人は、下記年金Q&Aホームページも利用してください。
     

    年金Q&A(日本年金機構ホームページ)(別ウインドウで開く)

    全国国民年金基金

    自営業等(第1号被保険者)の人が、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができる公的な年金制度です。全国国民年金基金制度は、税法上の優遇処置があります。詳しくは下記へ問い合わせてください。

    全国国民年金基金 京滋支部
    住所:〒604-8161 京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595番地3 大同生命京都ビル6階
    フリーダイヤル:0120-65-4192
    電話番号:050-3665-0251
       詳しくは全国国民年金基金ホームページ(別ウインドウで開く)