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平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

  • ID:7532

全国的に、市町村単位の国民健康保険(国保)運営は、年齢構成や所得水準などの関係上、財政運営が不安定化しやすい課題があります。国保制度を将来もずっと守り続けるため、“都道府県が財政の運営主体となる” ことなど、制度の安定化のための見直しがなされました。平成30年4月から財政運営の仕組みが変わりました。

国保制度改正後の都道府県と市町村の役割
  都道府県の主な役割市町村の主な役割 
財政運営

財政運営の責任主体

市町村ごとの国保事業費納付金を決定

 国保事業費納付金を都道府県に納付
資格管理事務の効率化、標準化、広域化を推進

資格の管理

被保険者証等の発行

保険料の決定

賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料を算定・公表

標準保険料率等を参考に保険料率を決定

保険料の賦課・徴収

保険給付保険給付費等交付金の市町村への支払い保険給付の決定・支給
保険事業市町村に対し、必要な助言・支援被保険者の特性に応じたきめ細かい保険事業を実施

平成30年4月から変わること

被保険者証などの様式

府も国保の保険者となるため、被保険者証(保険証や限度額適用認定証)などの様式が変わりました。

資格の取得、喪失は都道府県単位で

府内であれば、他市町村へ住所を移しても国保資格は継続されます。ただし、他の都道府県へ住所を移す場合は国保資格の取得・喪失が生じます。(どちらの場合も今まで通り、市町村への転入・転出の届け出は必要です。)

高額療養費の多数回該当が府単位で通算されるように

多数回該当とは、過去12カ月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度(下図)です。府内の他市町村への転出であれば、高額療養費の多数回該当は通算されるようになりました。

平成30年4月からは同じ都道府県のほかの市区町村への転居で、転居後も同じ世帯であれば、該当回数を通算できるようになりました。

平成30年4月以降も変わらないこと

保険料の支払いや各種申請、届け出などの手続きは、引き続き市役所へお越しください。保険給付や保健事業についても従来と大きな変更はありません。

国民健康保険制度が変わります