被保険者証について
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新しい被保険者証を郵送します
令和6年4月から使える被保険者証(むらさき色)を、3月中旬から下旬にかけて、簡易書留で世帯主宛てに世帯員分をまとめてお送りします。
古い被保険者証(オレンジ色)は期限後に市役所:国民健康保険課に返却するか、ハサミを入れて処分してください。
現在の保険証は、令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証へ移行しますが、廃止後1年間(令和7年12月1日まで)は使用可能です。
有効期限について
有効期限は最長で令和7年12月1日です。次に当てはまる人は有効期限が異なります。
- 有効期限までに75歳のお誕生日を迎える人は、お誕生日の前日が有効期限です。75歳からは後期高齢者医療制度が適用されます。ご自身での更新手続きは不要です。
- 有効期限までに在留期間満了日を迎える外国人は、在留期間満了日の翌日が有効期限となります。在留期間を更新された場合、被保険者証の更新手続きが必要です。
- 保険料に未納がある世帯の人は、有効期間の短い被保険者証が交付される場合があります。有効期限ごとに更新手続きが必要です。
保険証廃止(令和6年12月2日)以降に有効期間が満了し、マイナ保険証をお持ちでない人には、「資格確認書」を発行します。
加入者の変更や脱退手続きをする場合
国民健康保険から新しい被保険者証をお送りした後に加入者の変更や脱退のお手続きをされる場合は、古い被保険者証と新しい被保険者証の両方が必要です。
※職場の保険等に加入された場合は、国民健康保険脱退のお手続きが必要です。
※氏名や住所、世帯主等に変更があった場合は、市民課に届け出たうえで、被保険者証の変更が必要です。
「遠」「学」の印字がある被保険者証について
施設入所や就学のために長岡京市から転出の手続きをした人には、右上に「遠」や「学」の印字がされた被保険者証を交付しています。対象の人は一定期間ごとに更新の申請を、もしくは入所・就学の実態がなくなった時に届け出をする必要があります。対象となる人には、ご案内をお送りしますので、手続きをしてください。
ジェネリック医薬品希望カードについて
今回お送りする被保険者証の台紙には「ジェネリック医薬品希望カード」が添付されています。ジェネリック医薬品とは、最初に作られた新薬の特許終了後に、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された薬です。新薬より安価なため医療費の節約に役立ち、有効成分・効能などは変わりません。今、お医者さんでもらっている薬も、ジェネリック医薬品に切り替えられるかもしれません。
「ジェネリック医薬品希望カード」を医療機関などに提示して、家計にやさしい医薬品をかしこく選択しましょう。
※すべての先発医薬品に対しジェネリック医薬品があるわけではありません。
※医師の判断によりジェネリック医薬品が処方されない場合があります。
※院内処方でお薬を受け取っている人で、ジェネリック医薬品への切り替えで院外処方を希望される場合は、諸費用(処方せん料など)が別途かかるため、お薬代が安くなっても、個人負担の総額では安くならない場合があります。
詳しくは厚生労働省:後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(別ウインドウで開く)をご覧ください。