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【国保】「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の一斉更新について

  • ID:9278

11月中旬から、新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を順次郵送します

令和7年12月1日に、現在発行している国民健康保険の保険証(紫色)等の有効期限を迎えます。令和7年11月中旬から、新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を順次送付します。

  • マイナ保険証をお持ちの人には、世帯主宛てに「資格情報のお知らせ」普通郵便で送付します。
  • マイナ保険証をお持ちでないには、世帯主宛てに「資格確認書」特定記録郵便で送付します。

※令和6年12月1日をもって紙の保険証の発行は終了しました。保険証は送付されませんのでご注意ください。

※世帯主宛てに世帯員分をまとめてお送りします。同じ世帯に「資格情報のお知らせ」の交付対象者と、「資格確認書」の交付対象者がいる場合は、別封筒での郵送となります。別日に届く場合がありますので、あらかじめご了承ください。


郵送物、郵送方法
マイナ保険証年齢郵送物有効期限自己負担割合
(注1)の記載
郵送方法
持っている70歳未満資格情報のお知らせ(А4サイズ)記載なし普通郵便
持っている70歳から74歳資格情報のお知らせ(А4サイズ)令和8年7月31日(注3、4)普通郵便
持っていない(注2)70歳未満資格確認書(青色)
(従来の保険証に代わるもの)
令和12年11月30日(注4)特定記録郵便
持っていない(注2)70歳から74歳資格確認書(青色)
(従来の保険証に代わるもの)
令和8年7月31日(注3、4)特定記録郵便

(注1) 70歳から74歳の方は、前年の所得に応じて自己負担割合が2割または3割になります。

(注2) マイナンバーカード自体を持っていない方も含みます。

(注3) 有効期限までに75歳のお誕生日を迎える人は、お誕生日の前日が有効期限です。75歳からは後期高齢者医療制度が適用されます。ご自身での更新手続きは不要です。

(注4) 有効期限までに在留期間満了日を迎える外国人は、在留期間満了日の翌日が有効期限となります。在留期間を更新された場合、資格確認書または資格情報のお知らせの更新手続きが必要です。

なお、むらさき色の被保険者証の有効期限は令和7年12月1日です。


マイナ保険証をお持ちの人

マイナ保険証をお使いください。

「資格情報のお知らせ」をお送りします。

マイナ保険証が読取り機の不具合などで使えない場合は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。

(「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることができません。)


マイナ保険証をお持ちでない人

保険証に代わる「資格確認書」をお送りします。

従来の保険証と同様にお使いいただけます。


70歳から74歳の人

令和7年12月1日をもって、「高齢受給者証」の発行は終了します。

  • マイナ保険証をお持ちの人の医療費の自己負担割合は「資格情報のお知らせ」に記載しています。病院にかかるときは、マイナ保険証をご利用ください。(医療機関は、オンライン資格確認により自己負担割合を把握します。)
  • マイナ保険証をお持ちでない人の医療費の自己負担割合は「資格確認書」に記載しています。


新しい資格確認書等を送った後に、加入者の変更や脱退手続きをする場合

 国民健康保険から新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りした後に加入者の変更や脱退のお手続きをされる場合は、下記の両方が必要です。

  • 古い保険証、資格情報のお知らせまたは資格確認書
  • 新しい資格情報のお知らせまたは資格確認書

※職場の保険等に加入された場合は、国民健康保険脱退のお手続きが必要です。(オンライン申請可能)(別ウインドウで開く)
※氏名や住所、世帯主等に変更があった場合は、市民課に届け出たうえで、資格情報のお知らせまたは資格確認書の変更が必要です。


ジェネリック医薬品希望カードについて

 今回お送りした資格確認書の台紙には「ジェネリック医薬品希望カード」が添付されています。ジェネリック医薬品とは、最初に作られた新薬の特許終了後に、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された薬です。新薬より安価なため医療費の節約に役立ち、有効成分・効能などは変わりません。今、お医者さんでもらっている薬も、ジェネリック医薬品に切り替えられるかもしれません。
 「ジェネリック医薬品希望カード」を医療機関などに提示して、家計にやさしい医薬品をかしこく選択しましょう。

ジェネリック医薬品希望カード

※すべての先発医薬品に対しジェネリック医薬品があるわけではありません。
※医師の判断によりジェネリック医薬品が処方されない場合があります。
※院内処方でお薬を受け取っている人で、ジェネリック医薬品への切り替えで院外処方を希望される場合は、諸費用(処方せん料など)が別途かかるため、お薬代が安くなっても、個人負担の総額では安くならない場合があります。

 詳しくは厚生労働省:後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(別ウインドウで開く)をご覧ください。


よくある質問

(1)令和7年12月1日で保険証の有効期限が切れますが、何か手続きは必要ですか。

手続きは不要です。マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を郵送します。


(2)新しい「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」はいつ届きますか。

令和7年11月中旬以降にご自宅に届く予定です。「資格情報のお知らせ」は普通郵便で、「資格確認書」は特定記録郵便で、世帯主宛てに世帯員分をまとめてお送りします。同じ世帯に「資格情報のお知らせ」の交付対象者と、「資格確認書」の交付対象者がいる場合は、別封筒での郵送となります。別日に届く場合がありますので、あらかじめご了承ください。


(3)特定記録郵便とは何ですか。

郵便局で郵便物を引き受けた時間と配達状況を記録する配達方法です。記録が残るため、安全に郵送することが可能です。

郵便物はポストに投函されます。


(4)新しい資格確認書(青色)・資格情報のお知らせはいつから使用できますか。

令和7年12月2日より使用できます。令和7年12月1日までは、お手元にある保険証または資格確認書(紫色)・資格情報のお知らせをご利用ください。

※現在すでに発行済である有効期限内の保険証は、保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年12月1日)までお使いいただけます。


(5)届いた資格確認書・資格情報のお知らせの記載事項(住所、世帯主氏名等)に変更があります。

書き換え手続きが必要です。窓口で書き換えを行ってください。


(6)国民健康保険に加入していない世帯主宛てに資格確認書・資格情報のお知らせが届きました。なぜですか。

資格確認書・資格情報のお知らせは、世帯主が国民健康保険に加入しているか否かに関わらず、世帯主宛てに送付します。


(7)有効期限の切れた保険証・資格確認書はどうしたらよいでしょうか。

ハサミなどで裁断し各自で処分してください。


(8)マイナ保険証での受診が難しいです。どうすればよいですか。

マイナ保険証をお持ちの人のうち、マイナ保険証での受診が困難な事情がある場合は申請により「資格確認書」の交付を受けることができる場合があります。

詳しくは、【国保】資格確認書交付申請について(別ウインドウで開く)をご確認ください。


(9)マイナ保険証を登録したおぼえがないのに、資格情報のお知らせが送られてきました。どうしたらよいでしょうか。

マイナ保険証の登録がある人全員に資格情報のお知らせを送付していますので、マイナ保険証をお使いいただくことになります。

もし、マイナ保険証の利用を希望されない場合は、別途解除申請が必要となります。

詳しくは、被保険者証の廃止に伴うマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの取扱いについて(別ウインドウで開く)をご確認ください。


(10)新しい高齢受給者証が送られてこないのですが。

長岡京市では資格確認書に自己負担割合が記載されるため、高齢受給者証は保険証と同様に新たに発行されません。

マイナ保険証をお持ちの人には、自己負担割合が記載された資格情報のお知らせを交付します。

また、マイナ保険証をお持ちでない人には、自己負担割合が記載された「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は保険証と高齢受給者証の代わりとしてお使いいただけます。

現在すでに発行済である高齢受給者証は、有効期限(最長令和7年12月1日)が切れるまでご利用できますので、保険証で医療機関を受診される場合は、保険証とともに医療機関の受付窓口に提示してください。マイナ保険証で医療機関を受診される場合は、高齢受給者証の提示は不要です。

詳しくは、【国保】70歳以上の医療について(別ウインドウで開く)をご確認ください。