介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について
[2022年6月30日]
ID:10903
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令和3年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告の提出について
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を算定された事業所については、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
提出期限までに実績報告書を提出されない場合、加算の算定要件を満たさないため、介護報酬返還の対象となりますのでご注意ください。
提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末まで
(例)令和4年3月まで算定された場合は令和4年5月に支払いがあるので、令和4年7月末まで ※7月31日(日曜日)当日消印有効
※年度途中で事業所を廃止された場合、廃止後であっても、最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
加算の取り下げをした場合も同様です。
提出方法
①郵送(消印有効)
〒617-8501 京都府長岡京市開田1丁目1番1号
②メール
メールアドレス:koureikaigo@city.nagaokakyo.lg.jp
※メールの標題を「介護職員処遇改善実績報告書の提出について」にして提出してください。
③窓口
長岡京市役所高齢介護課介護保険係(本庁舎 北棟1階)
提出書類
(1)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙様式3-1)
(2)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)(別紙様式3-2)
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書(令和3年度分)
令和4年度 介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書の届出について
令和4年4月から介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を取得しようとする事業所については、下記のとおり届出を行う必要があります。
令和4年6月以降に加算を算定する場合は,加算を受けようとする前々月までに高齢介護課介護保険係まで提出してください。
年度途中で加算の区分を変更する場合も変更しようとする月の前々月までに届出が必要です。
※介護職員処遇改善加算Ⅳ及びⅤについては,上位区分の算定が進んでいることを踏まえ,令和4年3月31日をもって廃止されます。
提出期限
提出方法
郵送(消印有効)・メール・窓口
メールアドレス:koureikaigo@city.nagaokakyo.lg.jp
※メールの標題を「処遇改善加算等に係る提出書類等の提出について」にして提出してください。
提出書類
<新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合>
1. 別紙様式2 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)から取得してください。
2.下記に掲載の書類
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
改正内容等
介護職員処遇改善加算における特別な事業に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金水準を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書の提出をお願いします。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届け出を行う際に、別紙様式4を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
