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長岡京市意見公募(パブリックコメント)手続制度とは

  • ID:547

制度の概要

意見公募(パブリックコメント)手続制度とは、市が基本的な政策等を立案する過程において、その趣旨、目的、内容等を市民に公表し、それに対して意見を求め、提出された意見を踏まえて意思決定をするとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続きをいいます。
この制度は、市政運営における公正・透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を促進し、市民協働のまちづくりを進めることを目的としています。

意見公募を行う対象事案

  • 市の基本的な制度を定める条例の制定や改廃
  • 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定や改廃(金銭徴収に関するものを除く)
  • 市の基本的な方針を定める計画の策定や改定
  • その他、必要と認めるもの。ただし緊急を要するものや、他の法令で意見反映の機会が定められている場合などは除きます。

意見提出ができる人

  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事務所又は事業所を有する人
  • 市内の事務所又は事業所に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 市に対して納税義務を有する人
  • 意見公募手続に係る事案に利害関係を有する人

※案件の内容によっては、意見提出者を上記に限らない場合があります。

手続きの主な流れ

1.意見公募実施予定のお知らせ

条例の制定や改廃、各種計画、指針などの策定や改定に関する意見公募の時期などについて、概ね半年ごとに、市ホームページ、市広報誌でその実施時期をお知らせします。
ただし、当初予定されていなかった案件について、意見公募が実施される場合があります。

2.意見公募を実施することの周知及び政策等の案の公表

意見公募を実施することについて、市ホームページ、市広報誌でお知らせします。
政策案の公表については、市ホームページへの掲載、市民情報コーナー及び担当課での閲覧により実施します。また、場合によっては、説明会などを実施する場合があります。

3.意見の公募期間

意見の提出期間は概ね一ヶ月の期間が設けられます。

4.意見の提出方法

政策案に意見がある場合は、以下の方法で担当課に対して提出してください。

  • 窓口への書面による提出
  • 郵便・信書便
  • ファクス
  • 電子メール

5.提出された意見の考慮、最終案の決定

計画等の素案に反映できる意見については、素案を修正します。また、審議会などに諮る必要がある場合は、所定の手続きを経た後、最終案を確定します。

6.結果の公表

提出された意見の件数、意見の概要、意見に対する市の考え方、案の修正を行った場合はその内容を公表します。
結果の公表については、市ホームページへの掲載により実施します。
なお、意見を提出された個人に対して、個別回答はいたしません。

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